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平成21年03月10日

海面における遊漁のルール

遊漁者が使用できる漁具漁法

遊漁者が行うことができる漁具漁法は、次の5つです。
 1 竿つり及び手づり
 2 たも網及びさ手網
 3 投網 (船を使用してはいけません。)
 4 やす (火光(ライト)を使用してはいけません。)
   は具 (じょれん や 火光(ライト)を使用してはいけません。)
 5 徒手採捕
 

三重県漁業調整規則 (全文はこちらから。)
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十条 何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
 一 竿つり及び手づり
 二 たも網及びさ手網
 三 投網(船を使用しないものに限る。)
 四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)
 五 徒手採捕
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 漁業者が漁業を営む場合
 二 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

ただし、共同漁業権が設定されている海域で、共同漁業権の内容となっているいせえび、あさり、はまぐり等の水産動植物を採捕した場合、漁業法第195条に基づく漁業権侵害(100万円以下の罰金)となる場合があります。また、特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)を漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕した場合、漁業法第189条に基づく採捕違反(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)となる場合がありますので、ご注意ください。
 ・イセエビの密漁について
 ・潮干狩りを楽しむみなさんへ
 ・伊勢湾口で海を利用する皆さんへ(リーフレット)
 ・特定水産動植物の採捕許可

 

「竿つり」、「手づり」に当たらない漁具漁法

「竿つり」とは、釣り糸、釣り針及び釣り竿を有する漁具を人が手で操作して行う方法であって、ひき縄釣りに含まれるものを除いたもので、「手づり」とは、釣り糸を直接人が手にとって操作して行う方法をいいます。
 また、釣りとは、エサ又はルアー等の誘引物により水産動物を誘引し、釣針にかからせ採捕する行為のことです。

  • カニ網と呼ばれる、竿を使って網を投げてカニを絡めとって採捕する方法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくはこちらをご覧ください。
  • ひっかけ釣りと呼ばれる、竿で空針を投げて水産動物を引っ掛けて採捕する方法は、「ひっかける」目的で採捕する行為に当たるため、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。
  • ひき縄釣りやトローリングと呼ばれる、釣糸及び釣針を有する漁具を船舶によってひき廻して採捕する漁法は、竿つり及び手づりに該当しないので、遊漁者はできません。詳しくは、こちらをご覧ください。
 

その他のルール (問合せ先:三重海区漁業調整委員会事務局

まき餌釣りの遊漁案内行為の制限又は禁止区域

 三重海区漁業調整委員会指示により、漁業権が設定されている一部海域等において、遊漁のまき餌を使用して行う釣り及びまき餌釣りに係る遊漁案内行為の制限又は禁止区域を設けております。

 ・遊漁のまき餌釣り等に関する委員会指示はこちらから
 ・まき餌釣りにルールあり(リーフレット)
 

定置網漁業の保護区域

水産動植物の繁殖保護や漁業調整等を図るため、定置網漁業の保護区域における遊漁又は集魚灯を使用する漁業が三重海区漁業調整委員会指示により禁止されております。

・定置網漁業の保護に関する委員会指示はこちらから

 

その他のルール (問合せ先:環境生活部くらし・交通安全課

三重県モーターボート及びヨット事故防止条例

モーターボートなどは次の区域に入ってはいけません。(ただしマリーナを出港し、又はマリーナに入港するため時速6ノット以下で操縦し、かつ、作業中の海女、海水浴客、漁ろう中の漁船、漁具等に被害を与えるおそれがないときや、緊急の場合等を除きます。)
 1 作業中の海女、遊泳中の海水浴者又は漁ろう中の漁船(漁具を含む)から 200メートル以内
 2 のり・かき・真珠・魚類等の養殖施設又は定置されている漁具から100 メートル以内

 

これらの法令等の決まりのほかにも、地域によっては特別に地元での申し合わせ事項がある場合がありますので、遊漁を行う際には各地の慣習、申し合わせ等を尊重してください。詳しくは 地元漁業協同組合、遊漁団体等にお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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