市街化調整区域における開発区域等の許可申請案件について審議するため、第214回三重県開発審査会を次のとおり開催します。
1 会議の名称:第214回三重県開発審査会
2 日時:平成29年3月7日(火) 13時30分から
3 場所:三重県勤労者福祉会館 地下1階特別会議室(津市栄町1丁目891)
4 議題
(1)包括案件 三重県33件、津市6件、桑名市3件、鈴鹿市14件
(2)本審査案件 三重県2件
(3)三重県開発審査会提案基準の改正
5 会議の公開・非公開
4(1)(3)は公開とします。
4(2)は原則として非公開としますが、下記の理由に該当しない案件の場合は公開とすることがありま
す。今回は下記の理由に該当しないため、公開となります。
※ 4(2)を非公開とする理由:三重県情報公開条例第7条第2号又は第3号の規定に該当するため
案件の審査が、個人及び法人の許可申請に係る妥当性及び適合性を審査するものであり、個人情報及び
法人の利益に関する情報が含まれる事項について取り扱うものであることから、非公開とするものです。
6 傍聴
一般の傍聴者の定員は5名です。
一般の傍聴の受付は、会議の開始予定時刻の30分前から先着順で行い、開始予定時刻又は傍聴者数が定員数に達し次第終了します。
<参考 三重県情報公開条例(関係部分抜粋)>
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情
報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示
しなければならない。
二 個人に関する情報(中略)であって特定の個人が識別され得るもの、個人の事業に関する情報及び
公務員等の職務に関する情報のうち公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益を害するおそ
れがあるもの又はそのおそれがあると知事が認めて規則で定める職にある公務員の氏名。ただし、次
に掲げる情報を除く。
イ 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい
る情報
ロ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認め
られる情報
三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人
等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることに
より、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただ
し、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護
するため、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から県民等の生活又は環境
を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公にすることが必要であると認められるも
の