市街化調整区域における開発行為等の許可申請案件について審議するため、令和6年7月18日(木)に開催しました第237回三重県開発審査会の結果は次のとおりです。
1 日時 令和6年7月18日(木)14時00分から15時10分まで
2 場所 三重県勤労者福祉会館 B階 特別会議室
(津市栄町1丁目891番地)
3 議題
(1)包括議決案件 三重県15件、津市8件、松阪市24件、桑名市7件、鈴鹿市28件
(2)提案基準の改正 提案基準17の改正
(3)本審査案件 三重県1件、津市1件、松阪市1件
① 都市計画法第29条第1項の規定に基づく建築行為の許可に関する議案
・申請地:三重郡川越町地内
・建築物の用途:障がい者ホーム・避難施設
② 都市計画法第29条第1項の規定に基づく建築行為の許可に関する議案
・申請地:津市地内
・建築物の用途:老人デイサービスセンター併用住宅型有料老人ホーム
③ 都市計画法第42条第1項の規定に基づく予定建築物以外の建築等の許可に関する議案
・申請地:松阪市地内
・建築物の用途:住宅型有料老人ホーム(定員37人)
4 出席委員
(1)「3議題」の(1)、(2)及び(3)①について
委員数7名中5名(会長を含む)
※会議成立の要件(会長及び3名以上の委員の出席)を充足
(2)「3議題」の(3)②及び③について
委員数7名中6名(会長を含む)
※会議成立の要件(会長及び3名以上の委員の出席)を充足
5 審議概要
議事の概要を調製のうえ、次回の三重県開発審査会での承認後に県ホームページで公表します。
6 審議結果
(1)包括案件について、処分庁(三重県、津市、松阪市、桑名市、鈴鹿市)から報告がありました。
(2)提案基準の提案基準17の改正について、三重県開発審査会において、異議はありませんで
した。
(3)本審査案件について、三重県開発審査会において、異議はありませんでした。
7 その他
(1)包括議決案件及び提案基準の改正については公開で行いましたが、傍聴者はありませんでした。
(2)本審査案件については、下記の理由により、非公開としました。
※ 非公開理由:案件の審査が、法人の許可申請に係る妥当性及び適合性を審査するものであり、法人の利益に関する情報が含まれる事項について取り扱うものであることから、三重県情報公開条例第27条第1号の規定に基づき、非公開としました。
<参考 三重県情報公開条例(関係部分抜粋)>
第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合