都市計画法第50条第3項に基づく開発許可に係る審査請求の口頭審理等を行うため、第212回三重県開発審査会を次のとおり開催します。
1 会議の名称:第212回三重県開発審査会
2 日時:平成28年10月14日(金)14時30分から
3 場所:三重県勤労者福祉会館 地下1階特別会議室(津市栄町1丁目891)
4 議題
(1)審査請求に関する口頭審理
(2)口頭審理を踏まえた審議
5 会議の公開・非公開
この会議のうち(1)は公開とし、(2)は非公開とします。
※(2)を非公開とする理由:三重県情報公開条例第7条第2号及び第5号に該当するため。
案件が、特定の個人が識別されうる情報及び個人の権利利益を害するおそれがある情報を取り扱うこ
と、かつ審査請求の裁決のための意思決定の前段階としての審議、検討を行うものであって、公にするこ
とにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があることから、非
公開とするものです。
6 傍聴
一般の傍聴者の定員は5名です。
一般の傍聴の受付は会議の開始予定時刻の30分前から先着順で行い、開始予定時刻又は傍聴者数が定員数に達し次第終了します。
報道機関の傍聴者について定員はありませんが、受付時間は一般の傍聴者と同様です。
事前準備等のため一般の傍聴者、報道機関とも会場に入室できるのは開始予定時刻の5分前からとなります。
その他、一般の傍聴についての詳細は添付ファイル(三重県開発審査会傍聴要領)の定めるところにより、撮影録音等はご遠慮いただくことになります。
また、報道機関による撮影は、審査請求人の個人が特定される方法での撮影をご遠慮いただくとともに、会議の円滑な進行のため撮影の時間を限定させていただくことがあります。
<参考 三重県情報公開条例(関係部分抜粋)>
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情
報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示
しなければならない。
二 個人に関する情報(中略)であって特定の個人が識別され得るもの、個人の事業に関する情報及び
公務員等の職務に関する情報のうち公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益を害するおそ
れがあるもの又はそのおそれがあると知事が認めて規則で定める職にある公務員の氏名。ただし、次
に掲げる情報を除く。
イ 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい
る情報
ロ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認め
られる情報
五 県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における
審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決
定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に
不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの