注文した覚えのない商品が一方的に送り付けられて代金を請求される、いわゆる「送り付け商法」(ネガティブ・オプション)による被害を防ぐため、特定商取引法が改正され、消費者は、一方的に送り付けられた商品をすぐに処分することができるようになりました。
今年7月6日に新しい制度が始まってから4か月がたちましたが、この間にも三重県内の消費生活相談窓口には、「不審な荷物が届いた」などといった相談が15件寄せられています。
消費者庁では、そうした荷物が届いた場合の対応3か条を示しています。改めてご確認ください。
なお、処分する前には、家族や知人等からの贈り物ではないか、あるいは自分が申し込んだことを忘れていないか、配達誤りではないか、念のため今一度確認しましょう。
一方的な送り付け行為への対応3か条
1.商品は直ちに処分可能
2.事業者から金銭を要求されても支払い不要
3.誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
・対応に困ったら、消費者ホットライン「188」で相談しましょう。
令和3年特定商取引法等の改正について(消費者庁)【リンク】