連絡を受けて、事実確認や子どもの安全な生活環境を確保するために必要な措置を検討・実施します。
児童館における虐待とは、職員等が子どもに行う次の行為をいいます。
① 身体的虐待:児童館に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
② 性的虐待 :児童館に通う子どもにわいせつな行為をすること又は児童館に通う子どもをしてわい
せつな行為をさせること
③ ネグレクト:当該児童館に通う他の子どもによる①②又は④に掲げる行為の放置
④ 心理的虐待:児童館に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の児童館に通
う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
三重県にご相談いただいた内容については、施設種別により、指導監督権限を有する市町にも情報提供させていただきます。

※(三重県)保育所等における虐待が疑われる事案に関する相談窓口はこちらです。
その他
・(国通知)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインについて
・(別紙1)保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こ
ども家庭庁、文部科学省)
・(別紙2)保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について
・こども家庭庁ホームページ