認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、都道府県が認可している認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外の保育を行うことを目的とする施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。三重県内の認可外保育施設
三重県知事に設置届が提出されている施設の一覧です。・認可外保育施設一覧(令和6年10月1日現在)(PDF)
各施設の詳しい内容は、施設にお問い合わせください。
また、こども家庭庁の「子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)」でも施設の情報を調べることができます。
認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設は、認可外保育施設指導監督基準を満たしている必要があります。
・認可外保育施設指導監督基準
三重県(子どもの育ち支援課)では、原則として年に1回、各施設に立入調査を実施しています。
各施設は、自主点検表で基準を満たしているかの自己チェックを行ったうえで、調査に臨んでください。
・自主点検表(既存施設・1日に保育する乳幼児の人数が6人以上)(Excel形式)
・自主点検表(既存施設・1日に保育する乳幼児の人数が6人以上)(PDF形式)
・自主点検表(既存施設・1日に保育する乳幼児の人数が5人以下)(Excel形式)
・自主点検表(既存施設・1日に保育する乳幼児の人数が5人以下)(PDF形式)
・自主点検表(既存施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・個人))(Excel形式)
・自主点検表(既存施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・個人))(PDF形式)
・自主点検表(既存施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・複数人を雇用))(Excel形式)
・自主点検表(既存施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・複数人を雇用))(PDF形式)
立入調査で基準を満たさず改善が必要な項目がある場合には、施設に対して文書にて改善を求めます。
県が指定した期日までに改善を行っていただき、「改善状況報告」を提出してください。
・改善状況報告(Word形式)
新たに認可外保育施設を開設する場合
まずは、開設を検討されている段階で、ご相談ください。
認可外保育施設指導監督基準の詳しい内容や、開設時に必要な書類等について、ご説明をさせていただきます。①相談日時の予約
メールまたは電話で、相談を希望される日時を第3候補までご連絡ください。
・場所は、三重県庁(津市広明町13番地)です。
・日にちは、三重県庁の開庁日(土日祝日、年末年始を除く)から選んでください。
・時間帯は、次の3つから選んでください。
午前10時~11時30分
午後1時30分~午後3時
午後3時~午後4時30分
・お住まいが遠方の方など、県庁へ来庁しての相談が難しい場合は、相談の方法をご相談させていただきます。
その旨をメールまたは電話でご連絡ください。
メールアドレス:ninkagai@pref.mie.lg.jp
電話番号:059-224-2268
②相談日決定の連絡
①のご連絡を受けてから概ね1週間以内に、子どもの育ち支援課からメールまたは電話にて決定した日時をご連絡いたします。
③相談当日に持参いただきたいもの
開設予定の施設の内容がわかる資料
(例)施設の図面、設置届、自主点検表
設置届と自主点検表の提出
施設の設置者は、施設を開設してから1ケ月以内に設置届と自主点検表を提出してください。【設置届】
※設置届には、施設の図面や保育士登録証の写しなど、添付が必要な書類があります。
詳しくは、設置届をご確認ください。
・認可外保育施設設置届(Excel形式)
・認可外保育施設設置届(PDF形式)
・認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育(ベビーシッター)用)(Excel形式)
・認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育(ベビーシッター)用)(PDF形式)
【自主点検表】
※設置届と合わせて、自主点検表を提出してください。
・自主点検表(新規施設・1日に保育する乳幼児の人数が6人以上)(Excel形式)
・自主点検表(新規施設・1日に保育する乳幼児の人数が6人以上)(PDF形式)
・自主点検表(新規施設・1日に保育する乳幼児の人数が5人以下)(Excel形式)
・自主点検表(新規施設・1日に保育する乳幼児の人数が5人以下)(PDF形式)
・自主点検表(新規施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・個人))(Excel形式)
・自主点検表(新規施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・個人))(PDF形式)
・自主点検表(新規施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・複数人を雇用))(Excel形式)
・自主点検表(新規施設・居宅訪問型保育(ベビーシッター・複数人を雇用))(PDF形式)
以下に該当する施設については、設置届出の対象外となる場合があります。
詳しくは子どもの育ち支援課までお尋ねください。
届出の対象・対象外にかかわらず、すべての認可外保育施設が指導監督の対象になります。
<届出対象外となる場合>
・顧客用保育施設:店舗等における顧客の乳幼児を対象にした一時預かりで、顧客の乳幼児のみを預かる施設の場合
・臨時保育施設:臨時に設置された施設で、6か月を限度に設置される施設の場合
・親族間の預かり合い:設置者の4親等内の親族の乳幼児を預かる場合
保育料の無償化(条件付き無償化)について
施設を幼児教育・保育の無償化対象施設とする場合は、国が定めた認可外保育施設指導監督基準を満たし、市町から無償化対象施設としての確認を受ける必要があります。ただ、新規開設施設については、県が立入調査等を実施するまでの期間に限って、自己点検表を県に提出することで、市町に無償化対象施設としての確認申請を行うことができます。その場合、県による立入調査等に基づき証明書が交付される(又はされない)までの条件付きの無償化対象施設となります。
また、条件付きの無償化を受けられる期間は、県に自主点検表を提出し確認を受けた日以降となり、その日より前に児童を受け入れていた期間は、保育料の無償化が受けられませんのでご注意ください。
なお、詳細につきましては、次の資料(新たに認可外保育施設を開設する皆様へ)をご確認ください。
・新たに認可外保育施設を開設する皆様へ(保育料の無償化対象施設)
提出方法
メールまたは郵送で子どもの育ち支援課幼保サービス支援班へ提出してください。※設置届の添付書類として、施設の建物の図面や加入する保険の保険証のコピーなども提出が必要です。
メールで届出をする場合は、添付書類を含めた全ての書類をメールで提出してください。
一部の書類をメールで提出することが難しい場合は、全ての書類を郵送で提出してください。
メールアドレス:ninkagai@pref.mie.lg.jp
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課幼保サービス支援班
開設時以外に届出が必要な場合
休止・廃止届
施設の設置者は、事業を休止(廃止)した日から1ケ月以内に届を提出してください。・休止・廃止届(Word形式)
・休止・廃止届(PDF形式)
事業内容等変更届
施設の設置者は、次の内容に変更があった場合は、変更の日から1ケ月以内に届を提出してください。・施設の名称および所在地
・設置者の氏名および住所
・設置者の名称および所在地
・建物その他の設備の規模および構造
・施設の管理者の氏名および住所
・施設の設置者について、過去に児童福祉第59条第5項の命令を受けたか否かの別
・事業内容変更届(Word形式)
・事業内容変更届(PDF形式)
提出方法
メールまたは郵送で子どもの育ち支援課幼保サービス支援班へ提出してください。メールアドレス:ninkagai@pref.mie.lg.jp
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課幼保サービス支援班