食品衛生責任者/食品衛生管理者とは?
食品衛生責任者とは
飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの許可及び届出営業者は、施設ごとに「食品衛生責任者」を選任することが義務づけられています。(食品衛生法施行規則 別表第17)
複数の施設の責任者を兼務することは、原則認められません。
ただし、施設が隣接している場合等で、支障がないと認めた場合は兼務が認められる場合もありますので、個別に営業所所在地を所管する保健所へ相談してください。
参考:食品衛生法施行規則
食品衛生責任者取扱要綱
食品衛生責任者になれる資格
食品衛生責任者になれる人は、以下の資格を持つ方です。
(1) 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者 |
(2) 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、 食鳥処理衛生管理者 |
(3) 都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会を修了した者 |
(4) 三重県知事が適正と認める講習会を修了した者 |
※知事が適正と認める講習会(食品衛生責任者取扱要綱) ア 一般社団法人三重県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会(e-ラーニングを含む。) イ 一般社団法人三重県食品衛生協会が行う食品衛生指導員養成講習会 ウ 他の都道府県知事等が行う又は適正と認める食品衛生責任者養成講習会 |
食品衛生責任者養成講習会
- 施設に食品衛生責任者の資格のある方がいない場合は、食品衛生責任者になるための養成講習会を受講して、資格を取得する必要があります。
- 三重県では、一般社団法人三重県食品衛生協会が実施する講習会等を食品衛生責任者養成講習会として指定しています。詳しくは、所管する保健所にお尋ねください。
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食品衛生責任者の役割
食品衛生責任者は、その施設における衛生管理全般について責任をもたなければなりません。主な役割は、衛生管理・衛生教育・従事者の健康管理です。詳細は食品衛生責任者の役割をご覧ください。
届出
営業者は、食品衛生責任者を変更したときは、速やかに営業所所在地を所管する保健所に届け出てください。
食品衛生管理者とは
以下のものを製造又は加工を行う営業者については、その施設ごとに、専任の「食品衛生管理者」の設置が義務づけられています。
(1) 全粉乳(その容量が1,400 g以下である缶に収められるものに限る) |
(2) 加糖粉乳 |
(3) 調製粉乳 |
(4) 食肉製品 |
(5) 魚肉ハム |
(6) 魚肉ソーセージ |
(7) 放射線照射食品 |
(8) 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る) |
(9) マーガリン |
(10) ショートニング |
(11) 規格が定められた添加物 |
食品衛生管理者になれる資格
食品衛生管理者になれる人は、以下の資格を持つ方です。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師 |
(2) 大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した方 |
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した方 |
(4) 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において、食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した方 |
食品衛生管理者の役割
食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関して、違反の防止や食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければなりません。主な役割は、食品衛生責任者の項を参照してください。
※営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、食品衛生管理者の意見を尊重しなければなりません。
届出
営業者は、食品衛生管理者を設置又は変更したときは、15日以内に、営業所所在地を所管する保健所に届け出てください。