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令和04年07月14日
ふぐの食中毒に注意してください!
ふぐ毒とは
ふぐ毒(テトロドトキシン)は、神経を麻痺させる作用があり、毒力が大変強いことが特徴です。ふぐの肝臓や卵巣などの臓器に多く含まれ、ふぐの種類によっては皮や筋肉にも含まれます。
ふぐ毒による食中毒など
ふぐ毒による食中毒症状は、食後20分から3時間程度の短時間で現れ、重症の場合には呼吸困難で死亡することがあります。
ふぐ毒による食中毒は、近年では全国で年間約20件発生しています。三重県でも家庭※1や飲食店※2において食中毒が発生している他、有毒部位が完全に除去されていないふぐが販売された事例※3、小魚の加工品にふぐの稚魚が混入した事例※4が発生しています。
※1 自分が釣ったヒガンフグ(推定)を家庭でさばき、肝臓(有毒部位)を調理して食べた。
※2 飲食店営業者がヒガンフグを調理し、皮(有毒部位)を客に提供した。
※3 魚介類販売者がヒガンフグをさばき、ヒレ(有毒部位)を除去しないまま販売した。
※4 水産加工業者がイワシの加工品を製造する際、選別が不十分であったことによりふぐの稚魚が混入した。
消費者の方へ
ふぐ毒による食中毒は、釣り人や素人による家庭料理が原因になることがほとんどです。
ふぐ毒は、塩もみ、水にさらす、加熱など通常の調理では無毒化されません。ふぐは非常に美味しく魅力のある食べ物ですが、知識や技術が不十分な中での調理は大変危険ですので、素人調理は絶対にやめてください。釣ったふぐの処理は、ふぐを処理する資格を持つ専門の方に依頼していただくようお願いします。
(参考)厚生労働省ホームページより
「釣りをされる皆様へ」
営業者の方へ
三重県内の飲食店、水産加工施設でふぐを処理する(食用に供する目的でふぐの有毒部位を除去する)には、保健所へのふぐ取扱施設の届出が必要です。(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
「ふぐを処理する飲食店、水産加工施設の届出」
ふぐの処理は、「有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行うこと」とされており、これに反する処理を行ってふぐを提供することは、食品衛生法に違反します。また、一般消費者に未処理のふぐを販売することについても、食品衛生法で禁止されています。
ふぐを処理する際は、魚種の鑑別、種類に応じた可食部位の判定、不可食部位の確実な除去を徹底してください。
(参考)厚生労働省ホームページより
「安全なフグを提供しましょう」
「処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類及び部位」
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