ふぐを処理する飲食店、水産加工施設の届出
三重県内の飲食店、水産加工施設でふぐを処理する(食用にする目的でふぐの有毒部位を除去すること)には、保健所へのふぐ取扱施設の届け出が必要です。
※このページは、令和3年6月の食品衛生法改正以降に営業許可(飲食店営業、魚介類販売業等)を取得した施設で、ふぐの処理を行う方が対象です。
※令和3年5月31日以前に発行された営業許可をお持ちの施設で新たにふぐの処理を始める場合や、ふぐ取扱営業届出を行っていた施設で届出内容に変更があった場合は、制度が一部が異なりますので、管轄の保健所にお問い合わせください。
ふぐの処理は「有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行うこと」とされており、これに反する処理を行ってふぐを提供することは、食品衛生法違反となります。 また、一般消費者に未処理のふぐを販売することについても、食品衛生法で禁止されています。 ※食用にできない部位が除去された、いわゆる「みがきふぐ」を仕入れて調理、加工する場合は、届出は不要です。 |
<参考>
チラシ「ふぐ処理の新制度」(令和3年6月1日施行)
1 ふぐ取扱施設の施設基準
ふぐを処理する施設は、食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業、魚介類販売業、水産食品製造業、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業)を受けた施設である必要があります。
各業種の施設基準に加え、ふぐを処理する施設には、以下の設備が必要です。
<追加の施設基準> ・除去した有毒部位を保管するための施錠できる容器等 ・ふぐを処理するための専用の器具 ・ふぐを凍結する場合は、-18℃以下で急速凍結できる冷凍設備 |
2 ふぐ処理者の設置
ふぐを処理する施設には、以下のいずれかの資格要件を満たすふぐ処理者が必要です。
<三重県におけるふぐ処理者の資格要件> ・三重県ふぐ処理者試験に合格し、三重県ふぐ処理者免許を受けた方 ・三重県以外の自治体で、厚生労働省が示す「ふぐ処理者の認定基準」を満たす資格を取得した方 ・令和3年5月31日以前に三重県ふぐ取扱講習を修了した方で、三重県ふぐ取扱者追加講習を受講した方 ・令和3年5月31日以前に三重県内の施設でふぐの処理に従事していた方で、三重県ふぐ取扱者追加講習を受講した方 |
3 届出手続き
ふぐ取扱施設の届出は、下記のいずれかの方法で、施設の所在地を管轄する保健所に行ってください。
・営業許可申請と同時に行う場合 →営業許可申請書の所定の箇所に必要事項を記入し、施設の平面図とふぐ処理者の資格が確認できる 書類を添えて提出してください。※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。 ・すでに営業許可を取得した施設で新たにふぐの処理を始める場合 →変更届出書の所定の箇所に必要事項を記入し、施設の平面図とふぐ処理者の資格が確認できる書類 を添えて提出してください。※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。 |
<留意事項>
・届出後、「ふぐ取扱施設届出済証」が交付されますので、施設の見やすい位置に掲示してください。
・届出事項(ふぐ処理者の氏名、構造設備等)に変更が生じた場合は、変更事項が確認できる書類と「ふぐ取扱施設届出済証」を添えて、速やかに変更届を行ってください。※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
・ふぐ取扱施設を廃止した場合は、「ふぐ取扱施設届出済証」を添えて、速やかに廃業届を行ってください。
※三重県電子申請・届出システムで「食品」と検索。
※令和3年5月31日以前に、改正前の食品衛生法第52条に基づき取得した営業許可により営業している施設については、届出の書式等が異なりますので、あらかじめ保健所にご相談ください。