住宅宿泊事業法(以下「法」という。)が平成29年6月16日に公布、平成30年6月15日から施行されました。
法の施行に伴い、同法に基づく住宅宿泊事業を始めたい方は、三重県知事に届出をしていただくことにより、住宅宿泊事業を行うことができますので、本ページの他、三重県住宅宿泊事業の手引き(第3版)もご覧いただき手続きをお願いします。
なお、県条例による住宅宿泊事業の実施の制限も行っていますので、ご注意ください。
また、届出は原則、インターネット(観光庁の「民泊制度運営システム」)を利用して行ってください。
※現在の届出住宅一覧はこちらです。
【住宅宿泊事業を円滑に行うために】
住宅宿泊事業を円滑に行うためには、周辺住民の方のご理解等が不可欠です。
届出を行うにあたっては、届出される方から周辺住民の方に対し、住宅宿泊事業を行う旨の事前説明をおこなうよう努めてください。
【相談窓口等のご案内】
〇住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、観光庁の「民泊制度運営システム」の操作方法など
民泊制度コールセンター(観光庁)
【電話番号】0570-041-389
受付時間の詳細は、観光庁の「民泊制度ポータルサイト「minpaku」をご覧ください。
〇住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容など
三重県医療保健部食品安全課 生活衛生・動物愛護班
【電話番号】059-224-2359
【受付時間】土日祝日及び12月29日から1月3日を除く平日の8:30から17:15まで
※住宅宿泊事業に関する相談・届出手続きの際は事前に連絡をお願いします。
1 届出について
2 住宅について
3 県条例による住宅宿泊事業の実施の制限
その他 民泊が行われている周辺にお住いの方へ
1 届出について
民泊事業を行おうとされる方(以下「住宅宿泊事業者」という。)は、原則、インターネットで届出していただきますようお願いします。
(1)届出時期
「住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに、届出書を提出して行う」(法施行規則第4条)となっていますが、届出書の記載事項や添付書類に不備があり、形式要件を満たしていない届出は受け付けられません。このため、届出書の内容確認には時間を要しますので、事業開始までに余裕をもって届出を行ってください。
(2)届出番号の通知と標識の掲示
届出の受付後、届出番号の通知を行いますので、事業を開始するときは、届出番号など必要な事項が記入された所定の標識を届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に掲げてください。
(3)関係法令
住宅宿泊事業を行うためには、消防法に基づく「消防法令適合通知書」の交付申請が必要ですので、必ず、手続きを行ってください。
また、廃棄物処理法に沿った廃棄物の処理や、必要に応じて下水道法の規定による届出、食事を提供する場合は食品衛生法に基づく営業許可申請なども必要です。
届出に際し次の資料をご確認ください。
・三重県住宅宿泊事業の手引き(第3版)
・民泊の安全措置の手引き(国土交通省)
【様式等】
〔届出書様式〕
・住宅宿泊事業届出書(第一号様式)【PDF】
・届出事項変更届出書(第二号様式)【PDF】
・廃業等届出書(第三号様式)【PDF】【Excel】
〔誓約書様式〕
・様式A 誓約書(法人用)【PDF】【Excel】
・様式B 誓約書(個人用)【PDF】【Excel】
・様式C 誓約書(マンション管理組合用)【PDF】【Excel】
〔申告書様式〕
・申告書(条例で規定する制限区域に係る申告書)【PDF】【Word】
〔届出書・添付書類のチェック表等〕
・住宅宿泊事業の届出書及び添付書類チェック表
・関係法令事前相談チェック表
・住宅宿泊事業の留意事項チェック表
・安全の措置に関するチェックリスト
2 住宅について
住宅宿泊事業を行うことができる住宅は、次の要件等を満たす住宅である必要があります。
(1)必要な設備
台所、浴室、便所、洗面設備が備わっていること。(ユニットバスのように、一つの設備が複数の機能(浴室、便所、洗面設備)を有している場合もそれぞれの設備があるとみなします。)
居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上確保すること。
宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える場合や住宅宿泊事業者が不在となる場合は、「非常用照明器具」の設置が必要となります。その他、宿泊者の安全の確保のための措置が必要となる場合があります。詳しくは、「民泊の安全措置の手引き(国土交通省)」をご覧ください。
(2)家屋の状態
① 現に人の生活の本拠として使用されている家屋であること。
② 入居者の募集が行われている家屋であること。
③ 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋であること。
③の例示
・ 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・ 休日のみ生活しているセカンドハウス
・ 転勤等により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家 など
(3)宿泊させることができる日数の上限
宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる日数は、1年間で180日(泊)を超えることができません。超える場合には、旅館業法に基づく許可を取得していただく必要がありますのでご注意ください。
なお、三重県では住宅宿泊事業法に基づき、区域及び実施期間を制限するための条例を施行しております。詳細は「3 県条例による住宅宿泊事業の実施の制限」を参照してください。
また、2か月に1回、宿泊させた日数を三重県知事に報告していただく必要があります。
(4)分譲マンションにおける営業
分譲マンション(住宅がある建物が、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合)においては、マンション管理規約等に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない場合(管理組合等に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない場合も含みます)は、届出を行うことができます。
(5)住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者は、「宿泊者の衛生の確保」、「宿泊者の安全の確保」や「外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保」等を講じなければなりません。
また、「宿泊者名簿の備付」や「周辺地域の生活環境への悪化防止に関し必要な事項の説明」を行う必要があります。
(6)家主不在型等の場合の管理業務委託
次の場合に該当する場合には、宿泊者の衛生・安全の確保等の業務等を国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。
① 届出住宅の客室の数が5を超える場合
② 届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき(業務等により継続的に長時間不在になる場合等)
3 県条例による住宅宿泊事業の実施の制限
三重県では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することを目的として、住宅宿泊事業法第18条に基づき住宅宿泊事業法施行条例を平成30年6月15日に施行いたしました。
条例が制定されたことにより、届出された住宅が、以下の区域に所在する場合には、事業ができる期間が制限されます。
【県条例による制限する区域】
(制限する区域と期間の主な内容)
(1)学校等の周辺地域
〇制限する区域
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第7条第1項に規定する施設のうち保育所の敷地の周囲110m以内の区域
〇制限する期間
市町教育委員会規則等に規定する休業日を除く日その他の当該学校等において授業及び保育を行う日
なお、名張市、伊賀市の一部区域については、県条例による制限を受けることなく事業を行うことができます。具体的な区域は「住宅宿泊事業の実施を制限する区域から除く区域の指定」についてをご確認ください。
(2)住居専用地域
〇制限する区域
都市計画法第2章の規定に定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域
〇制限する期間
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日
※住居専用地域の詳細については、住宅が所在する市役所・町役場までお問い合わせください。
※110m以内の区域や、事業実施を制限する日等県条例の概要はこちら
【参考】
○観光庁
住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法、住宅宿泊事業法施行規則等の関係法令やガイドライン等が掲載されています。
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【その他 民泊が行われている周辺にお住いの方へ】
○観光庁 民泊制度ポータルサイト
民泊が行われている周辺にお住いの方へ
住宅宿泊事業者等に課される義務や相談窓口について記載されています。
〇三重県 民泊についてのお知らせ