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平成24年03月28日

旅館を始めたい

  • 旅館→旅館業法、モ-テル類似旅館建築指導要綱等で規制されています。
  • まずは、新規、変更を問わず、図面により事前に相談してください。
    施設基準等があり、事前相談により、その後の手続き等が円滑に進みます。

1 旅館を始める場合

2 既営業者が施設変更をする場合

3 承継する場合

 違法民泊について

○ 近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サービスが広まっています。
 
民泊サービスを実施するためには、三重県の場合、事業者は、「旅館業法上の許可」、「住宅宿泊事業法の届出」のいずれかの手続きをとらなければなりません。
 
こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは、違法民泊です。


事業者の皆様へ~民泊サービスは合法的に実施しましょう~
 
○ 違法民泊を実施することについては、旅館業法違反により罰則の対象となることはもちろんですが、例えば以下のような問題が発生することにより、中長期的に安定的に運営することが難しくなりがちなだけでなく、大切な資産が台無しになる結果を招くことが懸念されます。

・近隣住民の理解を得られていないために、宿泊者が宿泊中に苦情を受け、その結果、安心・快適に宿泊できず、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。
・衛生管理が適切に行われていないために、不潔と感じる宿泊者が多くなり、いわゆる口コミ情報等における宿泊からの評価が低くなる。
・火災発生時に宿泊者の安全を守るために必要な設備の設置や防火管理の体制が適切に行われていないため、宿泊者の人命が損なわれる可能性がある。
・消防用設備等や防火管理体制に不備があり、消防署から行政指導を受けたり、行政処分の対象となったりすることがある。
・本人確認を適切に実施しないことにより、重大な犯罪の現場や、犯罪者の潜伏場所として悪用されるおそれがある。
 
○ 事業実施について近隣住民の方にもご理解いただき、安心・安全で快適なサービスを宿泊者に提供するためにも、民泊サービスは合法的に実施しましょう。


※旅館業法にかかる許可は、各保健所衛生指導課にご相談ください。
※住宅宿泊事業法にかかる届出は「住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を始めたい」をご確認のうえで、医療保健部食品安全課にご相談ください。

【参考】
  厚生労働省 旅館業のページ

1 旅館を始める場合

状況によって手続きの順序が異なります。

(1)新たに旅館を建てて営業する場合

  1. 旅館等建築協議申し出が必要 → 市町村経由で3通提出(一部市町村をを除く)
    ※市町によっては、それぞれに旅館等の建築に関する条例等を制定しており、建築について規制しているので事前に当該市町で、相談してください。
     (協議結果が通知されてから、建築確認等の手続き)
  2. 営業許可申請 → 開業の2週間前までに各保健所衛生指導課へ申請
  3. 施設検査 → 新規開業に際して施設基準の検査があります。

(2)既に存在する建物を使用して営業をする場合

  1. 旅館業以外の建物を使用する場合
  1. 用途変更が可能か → 確認してください。
  2. 消防法に適合出来るか → 消防署で確認してください。
         → 上記2項目が可能であれば1のa~cによります。
  1. 既存の旅館等の建物を使用する場合
  1. 施設変更等があり、建築確認が必要な場合 → 1のa~cによります。
  2. 既存建物そのままを使用する場合 → 1のb~cによります。

 

2 既営業者が施設変更をする場合

  1. 建築確認が必要な場合 → 協議申出が必要 → 上記1の1)によります。
      変更の度合により → 新規申請 → 上記1のb~cによります。
                  → 変更届出 → 各保健所衛生指導課に届出してください。
  2. 建築確認が不必要な場合 → 届出が必要な場合があります。事前相談を。

 

3 承継する場合

地位の承継が認められています。→ 各保健所衛生指導課に申請してください。

1.事業の譲渡予定があり、譲受人が営業者の地位を承継しようとする場合 → 事前申請
2.法人の合併・分割により営業の地位を承継する場合 → 事前申請
3.営業者の死亡によって旅館業の営業を相続した場合 → 死亡より60日以内で認められます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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