高校生家庭科用冊子
生鮮食品の表示
3.水産物
鮮魚の表示
<事前に包装されていない鮮魚の表示>
事前包装されていない鮮魚の場合は、次の表示が必要です。
- 名称:一般に理解される名称を表示します。
- 原産地:国産品の場合は生産した水域名又は地域名を表示します。広い範囲で漁を行うなど、水域名の特定が難しい場合は、水揚げした港名や港の属する都道府県名を表示することも可能です。
- 解凍:冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と表示します。
- 養殖:養殖されたものについては「養殖」と表示しなければなりません。
<事前に包装された鮮魚の表示>
事前包装された鮮魚の場合は、「名称」「原産地」「解凍」「養殖」のほかに、
- 加工所の所在地及び加工者の氏名または名称
- 消費期限
- 保存方法
を記載しなければなりません。
<輸入鮮魚の表示>
輸入鮮魚の場合は、国産の原産地に代えて原産国名を表示します。水域名の併記も可能です。 左の商品は、養殖された物であるので、「養殖」の表示もされています。