食の安全・安心ミニ情報協力店制度実施要領
1 目的
三重県(以下「県」といいます)では、食の安全・安心の確保を図るため、消費者・事業者・行政等の連携・協働による県民運動を進めています。この一環として、県が提供する、消費者が普段の食生活の中で食の安全・安心を確保するために有効な「食の安全・安心ミニ情報」(以下「ミニ情報」といいます)を「食の安全・安心ミニ情報協力店」(以下「協力店」といいます)が発行する広告等に掲載することにより、消費者の身近なところで情報を提供します。
2 協力店
三重県内の消費者に対し、自ら情報提供を行う事業者並びに団体等
3 協力店の役割
(1)協力店は、自らが発行する広告等にミニ情報を掲載します。また、県が主催する食の安全・安心に関わるイベント情報についても協力店の判断により掲載することができます。
(2)協力店は、ミニ情報の挿絵として「三重県食の安全・安心キャラクターこころ&まもる」のイラストを使用することができます。ただし、広告等へのイラストの使用はミニ情報に係る部分のみとし、それ以外の部分への使用はできません。
(3)協力店は、ミニ情報を掲載した広告等を県へ1部提供します。
(4)協力店は、県が作成する「三重県食の安全・安心ミニ情報協力店ポスター」を店内等に掲示することができます。
4 県の役割
(1)県は、ミニ情報を作成し、その内容について年1回以上、見直しを行います。
(2)県は、本制度に賛同し、自らの発行する広告等にミニ情報を掲載する事業者等を協力店として登録します。
(3)県は、ミニ情報をホームページ「三重県食の安全・安心ひろば」で協力店に提供します。
(4)県は、三重県食の安全・安心キャラクターこころ&まもるのイラストを協力店に提供します。
(5)県は、協力店の要望に応じて「三重県食の安全・安心ミニ情報協力店ポスター」を作成し、協力店に配布します。
(6)県は、商行為に直接関係することを除き、協力店を「三重県食の安全・安心ひろば」で紹介します。
5 協力店の登録
(1)協力店の登録を受けようとする事業者等は、食の安全安心ミニ情報協力店申込書(別紙3)に必要事項を記入し、事務局まで申し込みます。
(2)県は、事業者等からの申請内容を確認し、協力店として登録します。
(3)協力店が登録を解除しようとする場合は、事務局まで申し出ます。
(4)協力店の役割を果たすことができないと県が認めた場合には、登録を取り消すことがあります。
6 事務局
事務局は、三重県農林水産部農産物安全課食の安全・安心班に置きます。