加工食品の表示について
■容器包装された一般用加工食品を販売する際は、原則、食品表示基準の別記様式1に従った食品表示が必要となります。また本ページに記載されているほかにも様々な規定がありますので、詳しくは法令等をご確認ください。また、栄養成分表示については事業所を管轄する保健所の健康増進課等にご確認をお願いします。■容器包装へ用いる文字は原則、JISZ8305に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字でなければいけません。(ただし、表示可能面積が150cm2以下の場合は5.5ポイント以上です)
(別記様式1)
横断的義務表示について
(加工食品の表示例)
①名称【乳・乳製品については種類別又は種類別名称】(品質事項、衛生事項)
■食品の内容を表す一般的な名称を表示します。
■名称の規定がある場合はその規定に従い、表示します。(例:食品表示基準別表第4、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令、公正競争規約など)
■定義の合わない食品には食品表示基準別表5に掲げられている名称は使用出来ませんので、ご注意ください。
②原材料名(品質事項)
■原材料の重量割合の高いものから順に表示します。
■複合原材料(2種類以上の原材料からなる原材料)の表示について、内訳の原材料の表示の省略規定や原材料の一部を「その他」と表示できる規定があります。
■「原材料名」の事項欄には「原料原産地名」、「添加物」、「アレルギー表示」、「遺伝子組み換え食品の表示」なども表示します。
③原料原産地名【輸入品については原産国名】(品質事項)
■原材料に占める重量の割合が最も高い原材料の原産地を表示し、「原料原産地名」の事項欄を設けて表示することもできます。
■表示方法は「国別重量順表示(例:国産)」、「製造地表示(例:国内製造)」、「又は表示(例:アメリカ産又は国産)」、「大括り表示(例:輸入)」、「大括り表示+又は表示(例:輸入又は国産)」があり、「又は表示」、「大括り表示+又は表示」の場合は過去の実績又は計画に基づくこと表示し、根拠書類の保管が必要です。
※「大括り表示」は過去の実績又は計画に基づくことの表示は必要ありませんが、根拠書類の保管が必要です。
(「原料原産地名」の事項欄を設け、「又は」表示を行った場合の表示例)
■食品表示基準別表15に定められた22食品群(例:カット野菜など)と個別の5品目(農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎの加工品、かつおの削りぶし、おにぎりの「のり」)には、原料原産地名の表示について個別の規定がありますので、別途ご確認ください。
■輸入品の場合は「原料原産地名」でなく、「原産国名」を事項欄を設けて表示します。
(輸入品の表示例)
④添加物(衛生事項)
■表示方法として、「原材料名」の事項欄に記号「/」で区分する方法、「添加物」の事項欄を設ける方法などがあります。
(「添加物」の事項欄を設けた場合の表示例)
■添加物の名称は原則として「物質名」を表示しますが、甘味料、保存料などの8種類は「用途名併記」を行い、酸味料、苦味料などの14種類は「一括名」で表示します。
(用途名併記、一括名の表示例)
・用途名併記①:甘味料としてサッカリンNaを使用した場合
→甘味料(サッカリンNa)
・用途名併記②:甘味料としてアスパルテームを使用した場合
→甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物を含む。)
※アスパルテームを含む食品はL‐フェニルアラニン化合物を含む旨の表示が必要です。
・一括名①:酸味料としてクエン酸を使用した場合
→酸味料
⑤アレルギー表示(衛生事項)
■表示例のように、個別表示が原則ですが、個別表示が困難な場合は一括表示が認められます。
■一括表示は(一部に○○・△△を含む)と表示します。代替表記、拡大表記等により省略できる特定原材料についても、全て表示します。
(アレルギー表示の一括表示例)
※「卵白」、「卵黄」は、「卵」の代替表記と認められないので、表示が必要です。
→卵白(卵を含む)、卵黄(卵を含む)
※※乳について、個別表示の際、原材料は「乳成分を含む」、添加物は「乳由来」と表示します。
また、一括表示する場合は、添加物由来であっても「一部に乳成分・○○を含む」とします。
■特定原材料(アレルギー)についてはこちら
⑥遺伝子組換え食品の表示(品質事項、衛生事項)
■遺伝子組換え食品の表示制度には、義務表示と任意表示があり、大豆、とうもろこしなど9種類の農産物と加工食品33食品群が表示の対象です。
■令和5年4月1日からの遺伝子組換えの表示制度の変更についてはこちら
⑦内容量【固形量、内容総量】(品質事項)
■g、kg、ml、L、個数、枚数などで商品の内容量を記載します。(製品によっては単位の規定があるものもあります)
※特定商品(「特定商品の販売に係る計量に関する政令」第5条に掲げるもの)を密封したものについては計量法の規定に従い、表示します。
⑧期限表示(衛生事項)
■食品の特性に応じて、「消費期限」又は「賞味期限」を表示します。
⑨保存方法(衛生事項)
■開封前の保存方法を製品の特性に応じて表示します。
⑩食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(品質事項)
■「製造者」、「加工者」、「輸入者」、「販売者」のうち、表示に責任を持つものを表示します。
⑪製造所等(衛生事項)
■製造所等の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示します。
■同一製品を2以上の工場で製造する場合に限り、製造所固有記号の使用が可能です。使用する際は「+」を冠して、記入します。また、「製造所固有記号の問合せ先」や「製造所の情報を記載したウェブサイトのアドレス」等を記載する必要があります。
(製造固有記号の表示例)
製造所固有記号のお問い合わせ先
0120 – OOO - ×××
個別的義務表示について
容器包装された一般用加工食品のうち食品表示基準別表第19に掲げる食品を販売する際は別表19に規定された表示事項を表示する必要があります。また、食品表示基準別表20に掲げる食品については表示の方式等について、従う必要があります。