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令和05年10月10日

食品の自主回収(リコール)制度について

 食品衛生法及び食品表示法の改正により、令和3年6月1日から、新たな食品等の自主回収(リコール)制度が始まり、食品等の自主回収を行った場合、届出を行うことが義務付けられました。
 事業者が食品等の自主回収に着手する場合、回収の終了を報告する場合については、国のシステム(食品衛生申請等システム)を利用して届出を行います。
 なお、食品衛生法及び食品表示法の規定に基づく自主回収以外で、三重県食の安全・安心の確保に関する条例に基づく自主回収については、農林水産部 農産物安全・流通課にお問い合わせ下さい。

届出方法

 原則、事業者が食品等の自主回収に着手する場合及び回収の終了報告する場合は厚生労働省のシステム(食品衛生申請等システム)を利用して下さい。(外部サイトへリンクします)
 届出された情報については、原則、回収を担当する部門の所在地を管轄の保健所で行います。
管轄の保健所一覧はこちらをご参考ください。

 

届出対象となる食品等について

食品衛生法違反又は違反のおそれとなるもの

(例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
・添加物の使用基準に違反した食品 など

食品表示法違反のもの

(例)
・特定原材料である「小麦」が含まれているのに関わらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品
・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

※上記以外にも食品衛生申請等システムを用いて、自主回収を要する事例、自主回収が可能な事例もありますので、事例に応じて管轄の保健所にご相談ください。

届出内容

厚生労働省のシステムの入力については食品衛生等申請システム利用マニュアルも参考にして下さい。(外部サイトにリンクします)

1.届出者情報

食品衛生法に基づく営業者または食品表示法に基づく食品関連事業者等の氏名及び住所等
(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 

2.回収担当部門

回収を担当する部門の名称及び所在地等
(営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には「回収等の委託有無」の項目に「有」を選択してください)

3.回収委託先情報

上記の2で「回収等の委託有無」において、「有」を選択した場合は委託先の氏名及び住所等

4.製造所又は加工所の情報

製造所又は加工所の名称及び所在地等(一次産品の場合は、出荷者等の営業所等の情報、輸入品の場合は、輸入業者の営業所等の情報)

5.回収する食品等の情報

〇自主回収を行う食品等の特定情報
 食品等の形態、名称、内容量、消費期限又は賞味期限、JANコード、製造番号、ロット番号、表示事項などを記載してください。
〇回収の理由とその詳細
 食品衛生法違反、食品衛生法違反のおそれ、食品表示法違反などから選択し、その詳細の内容を記載してください。
〇回収着手時点における販売状況
 販売地域、販売先、販売日、販売数量などを記載してください。
〇回収に着手した年月日 
〇回収の方法
 回収方法、回収情報の周知方法、問い合わせ先、回収後の対応などを記載してください。
〇回収状況
 販売数に対する回収数量、回収終了の際は回収終了の旨を記載してください。
〇健康被害の発生状況と詳細(生命又は身体に対する危害発生状況の有無)
 
※1.健康への危害の程度(CLASSⅠ、Ⅱなど)と詳細については保健所が記載を行います。
※2.商品の全体がわかる画像表示全体が確認できる画像なども添付してください。
※3.特定保健用食品を摂取する上での注意事項機能性表示食品を摂取する上での注意事項、栄養機能食品を摂取する上での注意事項、6条8項府令第1条に定められていない事項の食品表示基準違反に係る場合(原料原産地表示栄養成分表示等)について回収を行う場合は、システムで「消費者庁長官への報告」にチェックをいれ、直接、消費者庁へ報告をお願いします。(6条8項府令については下記の参考を参照してください)

 

リーフレット

食品のリコールについて(事業者向け)

食品のリコールについて(消費者向け)

 

参考

食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)

食品表示法第 10 条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出に係る 電子申請システムへの入力要領及び記載要領に関する留意事項について(消食表第216号令和3年5月24日)
   

リンク (外部サイトへリンクします)

厚生労働省 (食品衛生法の自主回収に関すること)

消費者庁  (食品表示法の自主回収に関すること)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2358 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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