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令和06年08月30日

三重県虐待未然防止のための強度行動障がい児者支援事業 (集中的支援)開始のお知らせ

 強度行動障がいを有する者が、安心して日常生活や社会生活が送れるよう、広域的支援人材を事業所等へ派遣し、集中的支援を実施することで支援者の支援力の向上を図り、もって行動障がいの発現を抑え、虐待を未然防止することを目的とした事業を開始します。
 要件等は下記のとおりです。

                      記
名称:集中的支援加算(Ⅰ)
 
対象:強度行動障がいを有する者を支援する障害福祉サービス事業所・施設等。
   ・障がい児にあっては、強度行動障害判定表20点以上である者
   ・障がい者にあっては、行動関連10点以上である者

内容:本事業は、強度行動障がいを有する者を支援する者(以下、「支援者」という。)等からの申請に
   基づき、広域的支援人材へ要請し、集中的にコンサルテーションを行い、支援者支援を行う。

期間:3か月(延長は最大1回・3か月まで可能)

申請:様式2に必要事項を記載し、支給決定自治体の窓口へ提出してください。
   併せて強度行動障害支援者養成研修(実践研修)の修了証書の写しも提出してください。

要件:派遣を受ける事業所等は以下の要件を満たすものに限ります。
(1)広域的支援人材の支援を複数人で編成するチーム体制で対応できること。
(2)支援者チームに強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が中心者として居ること。
   また当該支援者は様式5下段記載の各種シートを作成できることが望ましい。
(3)支援者は広域的支援人材と協働して集中的支援実施報告書を作成することができること。
(4)集中的支援終了後、県との協議に基づき、自立支援協議会や県が依頼する会議等において
   事例の報告を行うか、又は地域に向けた事例報告会を開催すること。
(5)支援を受けるチームに関わらない職員や事業所管理者、法人責任者が、コンサルテーションを
   受けることにつき理解し、協力的であること。

また上記に加え本事業につき以下の2点を理解していること。
(6)本事業は、広域的支援人材のコンサルテーションにより支援者の支援力向上を目指すものであり、
   必ずしも本人の行動障がいの発現が抑制できるものではないこと。
(7)広域的支援人材は支援者への支援を主としており、サービス担当者会議等、事業所の職員が行うべき
   会議への報告等は広域的支援人材が必要と認める場合を除いて参画しないこと。

計画等:様式4の計画書を広域的支援人材と共に作成し、支援を実施します。
    その結果を基に再度計画を立てて実施していくという流れを繰り返す。
    期間経過後、報告書を提出して終了となります。
 
留意事項:
①本事業を実施するにあたり、関係者が守秘義務など個人情報保護を徹底することは当然ですが、強度行動障がいを有する者の個人情報等(アセスメントシートや事業所内の動画等)を共有する必要がある場合は、支援者が強度行動障がいを有する者及び事業所利用者等の承諾を取っておいてください。
※重要事項説明書等で承諾を得ていれば改めて承諾を取る必要はありません。
②広域的支援人材には、加算分を踏まえて適切な金額をお支払いください。
 
以上

申請様式:様式2
実施にあたって必要となる様式:様式4(計画書)様式5(報告書)

参考:厚生労働省・こども家庭庁通知
   フロー図

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 地域生活支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2215 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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