本ページでは、令和7年度国補正予算で実施される「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金」についてお知らせします。
・本補助金の要件等内容に関する問い合わせ先は、ページ下部に掲載しています。
・介護サービス事業者等向けの「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」については、長寿介護課のページをご確認ください。
【R8.7. 13更新】
「3補助金の支払いについて」を更新し、請求書の提出方法及び変更届の様式・提出方法を掲載しました。
・1回目(令和8年3月2日(月)~令和8年3月19日(木))申請者様については、「申請用ホームページ」より、請求書をご提出ください。
・また、交付決定後に申請内容の変更が生じた場合は、変更届の案内をご確認のうえ、必要に応じてご提出ください。
1 概要
(1)要綱等
【国実施要綱】
(厚生労働省)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱
(こども家庭庁)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱
【県交付要綱】
三重県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金 交付要綱
【その他の資料】
(Q&A)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に関するQ&A(第2版)
(リーフレット)【リーフレット】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
(2)対象事業所
〇相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)以外の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす障害福祉サービス事業所等
〇相談系(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援)の事業所で、国実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する要件を満たす障害福祉サービス事業所等
※令和8年4月以降に新規開設される障害福祉サービス事業所等や、計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等は補助金の対象外です。
(3)対象経費等
補助額に相当する障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。))の改善を新規に実施しなければなりません。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する障害福祉従事者(福祉・介護職員以外も含む)です。
(4)補助額
利用者ごとの補助額= 基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※ 交付率等は、国実施要綱をご確認ください。
※ 基準月は、原則として、令和7年12月です。
※利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
(5)申請者
障害福祉サービス等事業所を運営する法人
※補助対象となる全ての障害福祉サービス等事業所分を取りまとめて申請を行ってください。
2 申請手続
申請用ホームページは以下の通りです。申請用ホームページおよび本ページにおいて、実施要領や交付要領、申請方法等を確認のうえ申請を行ってください。
〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
※いかなる名目であっても報酬を受け取ることはできません。
【1回目申請者様】申請用ホームページ
※令和8年3月2日(月)~令和8年3月19日(木)にご申請いただいた方
【2回目申請者様】申請用ホームページ
※令和8年4月6日(月)~令和8年5月1日(金)にご申請いただいた方
(受託事業者:名鉄観光サービス株式会社津支店)
(1)申請について
申請は2回に分けて実施します。※1回目に申請が間に合わなかった場合は、2回目の申請期間で申請することが可能です。
なお、既に1回目の申請期間で申請していただいた場合であっても、必要な修正に時間がかかるときは、1回目の交付決定に間に合わない可能性があることをご承知おきください。(2回目の申請者様と同じ時期に交付決定をさせていただきます。)
【1回目】
対象:すべての事業所で令和7年12月を基準月として補助金の算出を希望する法人(原則)
申請期間:令和8年3月2日(月)~令和8年3月19日(木)※受付は終了しました。
【2回目】
対象:
①基準月が12月以外の事業所が存在する法人
・12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業所が存在する法人等
・令和8年1月~3月に開設した事業所が存在する法人等
②1回目の申請期間に申請されなかった、「すべての事業所で令和7年12月を基準月として補助金の算出を希望する法人」
申請期間:令和8年4月6日(月)~令和8年5月1日(金)※受付は終了しました。
※補助金の支給につきましては、令和8年度になりますので令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を必ず行う必要はありません。
法人ごとに、1回目もしくは2回目のどちらか1度のみの申請となります。
(2)申請者
障害福祉サービス等事業所を運営する法人
※補助対象となる全ての障害福祉サービス等事業所分を取りまとめて申請を行ってください。
※申請は、上記の申請用ホームページから行ってください。
3補助金の支払いについて
(1)補助金の支払いについて
補助金の支払いは、国保連からではなく三重県子ども・福祉部から支払います。交付決定後、三重県に請求書を提出していただく必要があります。
1回目(令和8年3月2日(月)~令和8年3月19日(木))申請者様については、「申請用ホームページ」より、請求書をご提出ください。
【参考様式】概算払請求書
※請求書は、交付決定通知書をご確認いただき、法人ごとにご作成のうえご提出ください。
なお、賃金改善は、障害福祉サービス等事業所に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかにご実施ください。
(2)申請内容に変更が生じた場合(変更届)
交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、「変更届出書(別紙様式4)」を速やかに提出してください。変更届の提出が必要な場合は、次のとおりです。
・会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う法人において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に変更があった場合(廃止等の事由による。)
・就業規則を改訂した場合(障害福祉従事者の処遇に関する内容に限る。)
【様式】変更届出書(別紙様式4)
※変更内容に応じて、変更後の計画書関係様式の提出をお願いする場合があります。
【提出方法】
変更届出書は、下記メールアドレスあてに送付してください。
三重県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業事務局
E-mail:mie-kinkyushien-2026@mwt.co.jp
4実績報告
(1)実績報告書の提出について
補助金の交付を受けた事業者(法人)は実績報告書の提出が必要です。実績報告書の提出が無い場合、交付した補助金が返還となる場合があります。
(賃金改善は、障害福祉サービス等事業所に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やか
にご実施ください。)
また、計画書提出時に実施を誓約した内容について、実績報告書において実施の報告がされなかった場合、交付した補助金が返還となる場合がありますので確実に実施するようにしてください。
提出期限:令和8年10月30日(金)
【様式】実績報告書(別紙様式3)
※実績報告書の提出等に関する詳細は調整中です。後日ご案内いたします。
(2)特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」を提出してください。【様式】特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
【提出方法】
特別な事情に係る届出書は、下記メールアドレスあてに送付してください。
三重県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業事務局
E-mail:mie-kinkyushien-2026@mwt.co.jp
※補助額に相当する賃金改善が行われていない場合や、必要な届出が行われていない場合は、補助金の返還を求めることがあります。
5 問い合わせ先
<制度内容・要件等に関すること>
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0230
受付:午前9時から午後6時まで(土日含む)
<申請手続きに関すること>
三重県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業事務局
(受託事業者:名鉄観光サービス株式会社津支店)
電話: 059-253-1097
E-mail:mie-kinkyushien-2026@mwt.co.jp
受付:午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日は除く)