障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、指定障害福祉サービス事業等は6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失います。各事業所においては、指定通知書又は県のホームページに掲載している指定事業者一覧で指定有効期間を確認してください。
指定の更新を受ける場合、有効期間満了日の前月15日までに更新申請書を管轄の県福祉事務所、保健所へ2部提出してください。(例:3月31日が指定有効期間の満了日の場合は、2月15日が申請書類の提出期限です。)
ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。
☆指定基準等の確認
指定事業者は、下記資料等で手続や指定基準チェックリストを確認した上で、指定更新の申請書類を提出してください。
- 更新手続きの説明(PDF)
- 申請手続の手引き(事業者向け)
障害者総合支援法 指定更新申請書類 | 児童福祉法 指定更新申請書類 |
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提出書類一覧(エクセル) 提出書類様式 整理票(エクセル) 申請書(エクセル) 付表(エクセル) 参考様式1~8(エクセル) 参考例 10~13 (ワード) 体制届別紙4-1(エクセル) 記載例(エクセル) |
提出書類一覧(エクセル) 提出書類様式 整理票(エクセル) 申請書(エクセル) 付表(エクセル) 参考様式1~7(エクセル) 参考例 10~13 (ワード) 記載例(エクセル) |
提出先
事業所等の所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。
事業所等の所在地 |
提出先 |
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四日市市、桑名市、いなべ市、 |
北勢福祉事務所 |
鈴鹿市、亀山市 |
鈴鹿保健所 |
津市 |
津保健所 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 |
松阪保健所 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、 |
多気度会福祉事務所 |
名張市、伊賀市 |
伊賀保健所 |
尾鷲市、紀北町 |
紀北福祉事務所 |
熊野市、御浜町、紀宝町 |
紀南福祉事務所 |