介護保険の適用除外施設について
以下の施設に入所、入院している者は、当分の間、介護保険の被保険者とはしないこととされています。
① 障害者総合支援法第19 条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)
を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者
② 身体障害者福祉法第18 条第2項の規定により障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下「障害者
支援施設」という。) に入所している身体障害者
③ 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
④ 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
⑤ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11 条第1号の規定により独立行政法人国立重
度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
⑥ 国立及び国立以外のハンセン病療養所
⑦ 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
⑧ 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に 規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な
事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが
困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
⑨ 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号により入所している知的障害者に係るものに限る。)
⑩ 指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している
知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
⑪ 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者自立支援法施行規則第2
条の3に規定する 施設(法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
厚生労働省通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について |