三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例(以下「条例」という。)に基づき、平成26年1月1日から飲酒運転違反者は知事が指定する医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けたことの報告が必要となりました。
条例第9条第5項の規定により、平成27年4月1日付けで、新たに10医療機関を指定しました。
医療機関の名称 所在地
あこず内科循環器科クリニック 四日市市赤水町1273番地3
中谷医院 鈴鹿市道伯三丁目21-13
ゆう心のクリニック 津市河芸町東千里155番1
亀山回生病院 亀山市東御幸町字穴淵232
じぬしクリニック 松阪市大黒田町北出251
医療法人荒木内科循環器科 伊勢市西豊浜町字下ノ池5444番地
田中病院 伊勢市曽祢1丁目7-21
医療法人社団久保内科診療所 伊勢市一之木3丁目5-13
畠中医院 伊勢市大湊町862
医療法人佐那具医院 伊賀市佐那具町420番地
受診する際には以下の点にご注意ください。
・受診を希望する医療機関に受診日の確認を行ってください。
・アルコール依存症に関する診断は、症状によって診断に要する時間、費用等が異なります。また、受診費用は、保険診療の対象外となります。
関連資料
指定医療機関一覧 (PDF形式 : 175KB)