精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについて
精神科病院での虐待防止に向けた取り組みについては、改正精神保健福祉法第40条の2に 以下のように定められています。 1)職員その他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための研修の実施及び普及啓発 2)入院中の精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備 3)その他の虐待を防止するため必要な措置
精神科病棟における虐待通報の義務化について
改正精神保健福祉法第40条の3により、精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる
精神障害者を発見した者は、速やかに都道府県に通報することが義務付けられました。
精神障害者を発見した者は、速やかに都道府県に通報することが義務付けられました。
精神科病院の虐待に関する連絡先
関連資料について
・【通知文】精神科病院における精神障害者に対する虐待防止措置及び虐待通報の周知等について・精神科病院における「虐待通報が義務化」されます。(ポスター)
・精神科病院における虐待通報の義務化について
・三重県精神科病院における虐待防止対策事業実施要綱
・様式4虐待発生報告書 (精神科病院用)