三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例(以下「条例」という。)に基づき、平成26年1月1日から飲酒運転違反者は知事が指定する医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けたことの報告が必要となりました。 条例第9条第5項の規定により、医療機関を指定しました。
医療機関の名称 所在地
医療法人社団橘会多度あやめ病院 桑名市多度町柚井1702番地
ささがわ通り心・身クリニック 四日市市日永西3丁目5番37号
独立行政法人国立病院機構榊原病院 津市榊原町777
松阪厚生病院 松阪市久保町1927の2
南勢病院 松阪市山室町2275
公益社団法人地域医療振興協会三重県立志摩病院 志摩市阿児町鵜方1257番地
医療法人紀南会熊野病院 熊野市久生屋町868
受診する際には以下の点にご注意ください。
・受診を希望する医療機関に受診日の確認を行ってください。
・アルコール依存症に関する診断は、症状によって診断に要する時間、費用等が異なります。
また、受診費用は、保険診療の対象外となります。
関連資料
指定医療機関一覧 (Excel形式 : 13KB)