三重県飲酒運転〇(ゼロ)をめざす条例(以下「条例」という。)に基づき、平成26年1月1日から飲酒運転違反者は知事が指定する医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、診断を受けたことの報告が必要となりました。 条例第9条第5項の規定により、医療機関を指定しました。
医療機関の名称 所在地
医療法人山下会かすみがうらクリニック 四日市市八田1丁目13-17
おおごし心身クリニック 津市久居明神町2157番地4
三重県立こころの医療センター 津市城山1丁目12-1
受診する際には以下の点にご注意ください。
・受診を希望する医療機関に受診日の確認を行ってください。
・アルコール依存症に関する診断は、症状によって診断に要する時間、費用等が異なります。
また、受診費用は、保険診療の対象外となります。
指定医療機関一覧 (Excel形式 : 11KB)