障害者差別解消法
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月に同法が改正され(令和3年法律第56号)、令和6年4月1日から施行されました。
内閣府HP https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
三重県職員対応要領
三重県職員対応要領(平成27年12月28日策定、令和6年4月1日最終改正)
三重県相談窓口
三重県障がい福祉課(月~金曜日8時30分~17時)
電話 059-224-2274
FAX 059-228-2085
E-mail shoho@pref.mie.lg.jp
※このほか、津地方法務局および支局や、各市町でも相談窓口が開設されています。
詳しくは、上記へお問い合わせください。
参考
・平成28年 県政だより みえ1月号
「障がいを理由とする差別の解消に向けて」 ※4~6ページ
・関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府より)
・合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ(内閣府より)
・合理的配慮の提供等事例集(内閣府より)
・障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(内閣府より)
関連リンク先
・障害者差別解消法リーフレット(「合理的配慮」を知っていますか?」)(内閣府)
・障害者差別に関する相談窓口施行事業「つなぐ窓口」(内閣府)