身体障害認定基準(聴覚障害)等の一部改正について
この度、身体障害認定基準及び、同基準の疑義解釈等が一部改正され、平成27年4月1日から適用されることとなりました。改正の対象は聴覚障害です。改正内容は以下のとおりです。
- 診断書作成医師は、聴覚障害の身体障害者手帳を所持していない方を聴覚障害2級と診断する場合は、聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を診断書に記載し、記録データ等のコピーを添付することが必要となります。
- 聴覚障害用の診断書に、聴覚障害の手帳の所持状況を記載する欄が加わります。(聴覚障害2級と診断する場合に記載が必要となります。)
- 聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師については、県は、原則として耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医を指定することとなります。
- リーフレット(指定医師用)(PDF)
- 身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害用)(平成27年4月1日以降用)(PDF)
- 「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について(PDF)
- 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF)
- 「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について(PDF)
- 聴覚障害に係る指定医の専門性の向上について(PDF)
一部改正を反映した身体障害認定基準及び疑義解釈の全文はこちらのページでご確認ください。