身体障害者福祉法第15条指定医師の指定
身体障害者福祉法第15条指定医師(身体障害者手帳申請用診断書の作成が認められる医師)の指定にかかる審査会を2ヶ月に一度(偶数月)に開催し、審査会開催日を指定日として、指定しています。
※医師指定(変更)申請書類の締切日は、審査会開催月(偶数月)の前月末日必着となりますのでご注意ください。
また、当センターでは、指定医師の勤務先や担当の障害領域等を記載した「指定医師名簿」を作成し、定期的に県内の市町へ配付しています。正確な情報を把握するために、指定医師の勤務先の変更や診療の廃止等の場合は、障害者相談支援センターまで届けてください。
指定・辞退等の手続き
- 三重県身体障害者程度認定医師指定要領
PDF版 - 新たに指定を受ける時の「提出書類(第1号様式)」
PDF版 ワード版 - 指定済みであるが、担当障害領域を追加する時の「提出書類(第1号様式)」
PDF版 ワード版 - 医師が県内で勤務先を変更した時や開業をした時の「届出用紙(第3号様式)」
PDF版 ワード版 - 医師が、県外の医療機関へ転勤したときや身体障害者手帳用診断書を「作成しない」と考えたとき又は担当する障害領域を一部辞退するときの「届出書類(第2号様式)」
PDF版 ワード版 - 記入上の留意事項
PDF版
指定医師名簿について
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿(令和6年10月25日現在)※
※ 表中の△は、腫瘍、神経障害等による視力又は聴力喪失者の診療に限定された指定です。
※ 指定医師名簿については、変更届、辞退届をもとに内容を反映しておりますが、届出が無いケースもあるため、所属医療機関が現状と異なる場合もあります。受診の際には、念のため、事前に医療機関にご確認をお願いします。