自立支援医療(更生医療)の判定
自立支援医療には「育成医療」、「更生医療」、「精神通院医療」があります。障害者相談支援センターではこの中の「更生医療」の医学的判定を行っています。
更生医療とは
更生医療は、一般医療によりすでに治癒(欠損治癒、変形治癒などの不完全治癒)した障がい者に対し、その日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力の回復、もしくは獲得させることです。
すなわち、更生医療は、臨床症状が消退し永続するようになった「障害そのもの」を対象とし、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。
対象者
更生医療の対象者は、18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実なる治療効果が期待できるもののみが対象となります。
注)一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除く。)
自己負担額
医療費の1割が自己負担額となりますが、所得により上限額が設定されています。
対象となる医療の例
視覚障害 |
角膜移植術、白内障手術、網膜はく離手術等 |
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聴覚障害 |
外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳埋込み術等 |
音声・言語または そしゃく機能障害 |
口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等 |
肢体不自由 |
関節授動術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための断端形成術等 |
じん臓機能障害 |
人工透析療法、腎臓移植、移植後の免疫抑制療法等 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植、移植後の免疫抑制療法 |
心臓機能障害 |
弁形成術、弁置換術、欠損孔閉鎖術、冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術等 |
小腸機能障害 |
中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 |
抗HIV療法等 |
指定自立支援医療機関
更生医療は更生医療の指定自立支援医療機関でのみ行うことができます。
指定自立支援医療機関(更生医療)については、「自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定」を参照してください。
更生医療の判定手続き
医学的意見書(更生医療)
自立支援医療(更生医療)の書類判定時に必要な医学的意見書のデータ(ワード版)です。A4用紙に両面印刷してご利用ください。 (令和5年2月3日修正)
自立支援医療[更生医療]意見書(肢体不自由) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(肢体不自由)(記入例) (PDF版)
医学的意見書(耳鼻科) (ワード版)
医学的意見書(眼科) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(肝臓) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(腎臓) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(腎臓)記入例 (PDF版)
自立支援医療[更生医療]意見書(内部疾患更新用) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(循環器) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(循環器)記入例 (PDF版)
自立支援医療[更生医療]意見書(免疫機能障害) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]意見書(その他) (ワード版)
自立支援医療[更生医療]方針変更、期間延長申請書 (ワード版)
更生医療治療経過・予定報告書 (ワード版)
◎申請はお住まいの市町担当課窓口になります。