※当協力金の受付は終了しております。
【重要】11月20日更新
三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)本申請の申請受付は、令和3年11月19日(金)をもって終了しました。
【重要】10月18日更新
申請要項・申請様式を掲載しました。詳しくはこちらをご確認ください。
※申請受付は令和3年11月19日(金)をもって終了しました。
【重要】10月11日更新
飲食店時短要請等協力金(第5期)Q&Aについて、支給要件が明確になるよう表記を改めました。詳細はこちらをご確認ください。
※ご注意ください※ |
緊急事態宣言に基づく休業要請が9月30日をもって終了したことに伴い、10月1日~10月14日の第5期の時短要請では以下の場合に該当する事業者の方は協力金を申請していただいても支給することはできませんので、あらかじめご承知おきください。 〇酒類又はカラオケを提供している、通常営業終了時刻が20時までの飲食店が休業する場合 〇対策強化区域(※)以外の市町の飲食店 〇対策強化区域4市にある飲食店のうち、「あんしんみえリア」(飲食事業者版)の認証店で、通常営業終了時刻が21時までの飲食店が、緩和措置を利用して20時を越え21時までの時間に営業を行う場合 (通常営業終了時刻が21時を越えている場合は、21時までの時短に応じていただければ協力金の支給対象となります。) ※対策強化区域 … 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市 |
【重要】「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店の皆様へ | |
「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店は、時短要請の内容の一部を緩和し営業していただくことができます。要請内容の詳細はこちらをご確認ください。 (「あんしん みえリア」(飲食事業者版)の詳細はこちらからご確認ください。) なお、観光事業者版「あんしん みえリア」認証のみ受けている店舗については、緩和対象になりません。20時を越えて営業した場合、協力金の支給を受けることができなくなります。 |
「あんしん みえリア」 (飲食事業者版)認証マーク |
チラシ | ○三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)のご案内(PDFファイル) | |
貼り紙 | 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。 また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等) ※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。 |
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「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店 | 認証店以外の飲食店 | |
時短営業告知用貼り紙(PDFファイル) 時短営業告知用貼り紙(Wordファイル) ※認証取得申請中の店舗は要請内容の緩和を受けることはできません。 ただし、要請期間中に認証を取得した場合は、取得日から緩和措置を受けることが可能です。 |
時短営業告知用貼り紙(PDFファイル) 時短営業告知用貼り紙(Wordファイル) |
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Q&A | 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。 飲食店営業時間短縮要請等協力金(第5期)Q&A(PDFファイル)(10月11日更新) 金額算定に関するQ&A(PDFファイル)(10月1日更新) |
対象期間 |
令和3年10月1日(金)から10月14日(木)まで
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対象地域 | 対策強化区域として指定された 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市 | |
要請内容 | 「あんしん みえリア」(飲食事業者版) 認証店 |
認証店以外の飲食店 |
・対象地域の店舗で21時までの営業時間短縮 ・21時までの営業時間短縮を行う場合は、 同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること。 ・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用停止【昼夜問わず終日】 (※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カ ラオケボックスは除く。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること。 |
・対象地域の店舗で20時までの営業時間短縮 ・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用停止【昼夜問わず終日】 (※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カ ラオケボックスは除く。 ・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること。 |
通常営業終了時刻 | 認証店 | 認証店以外の飲食店 |
20時までの店舗 | 20時までの通常営業 (協力金の支給対象外) |
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20時~21時までの店舗 | 以下のいずれかを選択可 ・20時までの時短営業に応じる (協力金の支給対象) ・20時を越えて通常営業 (協力金の支給対象外) |
20時までの時短営業に応じた場合に 協力金を支給(20時を越える営業は不可) |
21時を越える店舗 | 21時までの時短営業に応じた場合に 協力金を支給 (21時を越える営業は不可) |
注意点 | ・もともと通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません。 |
※ご注意ください※ 時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。 「飲食店営業時間短縮要請等協力金(第5期)Q&A」や「時短要請等の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。 (ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。) ●対策強化区域内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること (※1)以下の店舗は対象外となります。 ・自店舗用の飲食専用スペースを有しない店舗 ・宅配専門店やテイクアウト専門店 ・イートインのあるスーパーやコンビニエンスストア ・キッチンカー ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店 …等 なお、詳細は次の資料をご確認ください。 ○時短要請等の対象となる飲食店の範囲について(PDFファイル)(9月29日更新) ●業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること ●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※2) (※2)三重県が「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)を発出した令和3年 8月6日より前(令和3年8月5日以前)から、以下の状態の店舗は対象外となります。 ①自主的な休業・時短営業をしている店舗 ②時短営業を行う店舗で、常態的に20時を越えて営業していない店舗 但し、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除き ます。 ●令和3年9月30日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること ●令和3年8月5日の時点で、通常の営業終了時間が20時を越えていること(※3) (※3)但し、要請期間中の新規オープンの場合や、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホームページ、看板等で対外的に告知している営業時間で判断します。 ●要請の期間中・対策強化区域内の全店舗において、時短営業等に全面的に協力(※4)すること (※4)全面的に協力とは、要請の期間中・対策強化区域内の全店舗において、20時から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)ことをいいます。 ●認証店において緩和措置を受ける場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること |
注意点 | ※支給金額の計算にあたっては、以下の売上を含めることはできませんので、ご注意ください。 ・デリバリー、テイクアウトの売上高 ・旅館やホテル等の宿泊施設における宿泊代金 ・飲食料金を含まないサービス料(指名料や同伴料等) ※飲食料金が含まれる場合は売上に含めることができます。 ・カラオケ設備利用料 ・レジャー施設の入場料 ・その他飲食物の料金を含まない売上高 |
令和3年10月18日(月)から同年11月19日(金)まで(消印有効)
※申請受付は終了しました。
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局 三重県飲食店時短要請等協力金【第5期】事務局 宛 |
申請にあたっては、必ず申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
三重県時短要請等協力金【第5期】本申請受付要項(PDFファイル)
1 | 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)支給申請書兼請求書【第1号様式】(必須) | PDFファイル Wordファイル |
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2 | 飲食店時短営業等実施店舗【別紙①】(必須) | PDFファイル Excelファイル |
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3 | 店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】(必須) | 売上高方式 PDFファイル Excelファイル |
売上高減少額方式 PDFファイル Excelファイル |
新規開業特例 PDFファイル Excelファイル |
4 | 理由書【別紙③】 | PDFファイル Wordファイル |
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5 | 誓約書【第2号様式】(必須) | PDFファイル Wordファイル |
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6 | 提出書類チェックシート(必須) | PDFファイル Excelファイル |
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7 | 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し(※1) | ― | ||
8 | 通常の営業時間がわかる資料の写し(○)(※2) | ― | ||
9 | 時短営業等を実施したことが分かる貼り紙の写し又は当該貼り紙を掲示した店舗写真(○)(必須) | ― | ||
10 | 店舗の外観写真(○)(※2) | ― | ||
11 | 店舗の内観写真(○)(※2) | ― | ||
12 | 本人確認書類の写し(○)(※2) | ― | ||
13 | 通帳の写し(○)(※3) | ― | ||
14 | 【売上高方式の場合】 ・令和2年又は令和元年10月分売上台帳(※4) 【売上高減少額方式】 ・令和2年又は令和元年10月分売上台帳 ・令和3年10月分売上台帳 |
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15 | 添付書類の貼付台紙 ※上記必要書類のうち(○)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。 |
PDFファイル Wordファイル |
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局 三重県飲食店時短要請協力金【第5期】事務局 宛 |
◆三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年10月1日(金)から12月3日(火)
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く ※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。 |