【重要】8月27日更新
三重県全域に緊急事態宣言が適用されたことを受け、「三重県緊急事態措置」(令和3年8月25日発出)に基づき要請内容が変更されたため、本ページの掲載内容を更新しました。
【重要】9月10日更新
三重県全域に適用されている緊急事態宣言の延長に伴う、「三重県緊急事態措置」(令和3年9月9日一部変更)に基づき要請期間が延長されたため、本ページの掲載内容を更新しました。
【重要】10月1日更新
申請受付要項及び申請様式を掲載しました。詳細はこちらをご覧ください。
【重要】
三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)の申請受付は11月5日(金)(消印有効)をもって終了しました。
対 象 期 間 |
令和3年8月20日(金)から8月26日(木) |
対 象 地 域 |
三重県まん延防止等重点措置における特に重点措置を講じる区域となっている以下の17市町 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市 ※三重県内全域ではありません。 |
支 給 対 象 施 設 |
①建築物の床面積が1,000㎡を超える次の大規模施設(※1)(※2)(※3) 劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) 運動施設、博物館、遊技場、遊興施設 物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く) ※1)建築物以外の工作物や敷地(野外のテニスコート、サッカー場等)は床面積には含めませんので ご注意ください。 ※2)時短要請の対象となる床面積と協力金算定の対象となる面積の考え方は異なりますのでご注意く ださい。 ※3)大規模施設の詳細は以下の別表を参照してください。 なお、別表記載の施設例はあくまで例示であり、施設を限定するものではありません。 別表:施設一覧(PDFファイル) ②上記①の一部を賃借するテナント等(※4) ①の大規模施設に来場した一般消費者を対象として飲食業以外の事業(※5)を営む事業者。 ※4)テナント等の場合、①に該当する大規模施設内に店舗を有しており、かつ、①の大規模施設が時 短営業に全面的に協力いただいた結果、時短営業することとなった場合に協力金の支給対象とな ります。 ※5)テナントとして入居する飲食業を営む事業者について、三重県飲食店時短要請協力金の対象と なっていないテイクアウト専門店、キッチンカー等であって、かつ、テナント事業者としての要 件を満たす場合は、本協力金の対象となる可能性があります。 |
主 な 支 給 要 件 |
・要請の対象地域内に施設があり20時(※1)までの時短営業に全面的に協力(※2)いただいた事業者(大企業を含む)であること。 ※1)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時までの時短営業。 ※2)全面的に協力とは、まん延防止等重点措置の当初の実施期間(8月20日から9月12日)の全 期間、対象地域内の全ての対象施設について、20時(映画館及び不特定多数に向けて集客する 単発のイベントに関しては21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力いただ くことをいいます。 ※3)テナント等の場合、要請対象の大規模施設内に店舗を有しており、かつ、大規模施設が時短営業 に全面的に協力いただいた結果、時短営業となった場合に対象となります。 ・令和3年8月5日時点で通常の営業終了時間が20時(※3)を超えていること。 ※4)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時を超えていること。 なお、新規開業の場合は、要請がなければ20時を超える予定であったこと。 ・業種別ガイドライン(※4)を遵守していること。 ※5)業種別ガイドラインは内閣官房のページをご参照ください。 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策(https://corona.go.jp/prevention/) |
対 象 期 間 |
令和3年8月27日(金)から9月30日(木) |
対 象 地 域 |
三重県全域 |
支 給 対 象 施 設 |
①建築物の床面積が1,000㎡を超える次の大規模施設(※1)(※2)(※3) 劇場、集会場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) 運動施設、博物館、遊技場、遊興施設 物品販売業・サービス業を営む店舗(生活必需物資、サービスを除く) ※1)建築物以外の工作物や敷地(野外のテニスコート、サッカー場等)は床面積には含めませんので ご注意ください。 ※2)時短要請の対象となる床面積と協力金算定の対象となる面積の考え方は異なりますのでご注意く ださい。 ※3)大規模施設の詳細は以下の別表を参照してください。 なお、別表記載の施設例はあくまで例示であり、施設を限定するものではありません。 別表:施設一覧(PDFファイル) ②上記①の一部を賃借するテナント等(※4) ①の大規模施設に来場した一般消費者を対象として飲食業以外の事業(※5)を営む事業者。 ※4)テナント等の場合、①に該当する大規模施設内に店舗を有しており、かつ、①の大規模施設が時 短営業に全面的に協力いただいた結果、時短営業することとなった場合に協力金の支給対象とな ります。 ※5)テナントとして入居する飲食業を営む事業者について、三重県飲食店時短要請協力金の対象と なっていないテイクアウト専門店、キッチンカー等であって、かつ、テナント事業者としての要 件を満たす場合は、本協力金の対象となる可能性があります。 ③建築物の床面積が1,000㎡以下の食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店 |
主 な 支 給 要 件 |
・要請の対象地域内に施設があり20時(※1)までの時短営業に全面的に協力(※2)いただいた事業者(大企業を含む)であること。 ※1)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時までの時短営業。 ※2)全面的に協力とは、緊急事態措置実施期間(8月27日または9月13日から9月30日) の全期間、対象地域内の全ての対象施設について、20時(映画館及び不特定多数に向けて集客 する単発のイベントに関しては21時)から翌日午前5時まで営業を行わない時短営業に協力い ただくことをいいます。 ※3)テナント等の場合、要請対象の大規模施設内に店舗を有しており、かつ、大規模施設が時短営業 に全面的に協力いただいた結果、時短営業となった場合に対象となります。 ※4)食品衛生法上における飲食店営業許可を受けていないカラオケ店は、休業又は酒類(持込み含 む)、カラオケの提供をとりやめたうえで時短営業に協力いただく必要があります。 ・令和3年8月5日時点で通常の営業終了時間が20時(※3)を超えていること。(カラオケ店除く) ※4)映画館及び不特定多数に向けて集客する単発のイベントに関しては、21時を超えていること。 なお、新規開業の場合は、要請がなければ20時を超える予定であったこと。 ・業種別ガイドライン(※4)を遵守していること。 ※5)業種別ガイドラインは内閣官房のページをご参照ください。 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策(https://corona.go.jp/prevention/) |
書類名 | 様式 | |
1 | 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
2 | 対象大規模施設情報記入シート【第1号様式別紙①】 ・ 記載例 |
PDFファイル Excelファイル |
3 | 対象大規模施設の面積が確認できる書類【第1号様式別紙②】(★) ・最新の建築確認申請書の副本の写し ・平面図 ・フロアマップ(作成している場合) もあわせて提出が必要。 上記書類にて、下記2点を明示してください。 ①建築物の床面積が1,000㎡を超えること ②自己利用部分面積として申請する面積 記載例 |
PDFファイル Excelファイル |
4 | 誓約書【第2号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
5 | 提出書類チェックシート | PDFファイル Excelファイル |
6 | 対象大規模施設を営業していることが客観的に確認できる書類(★) | ー |
7 | 時短営業を実施したことが確認できる書類 | ー |
8 | 通常の営業時間が確認できる書類 | ー |
9 | 対象大規模施設の外観写真及び内観写真(★) | ー |
10 | 対象大規模施設のテナント店舗及び特定百貨店店舗一覧表(★)※該当者のみ 記載例 |
PDFファイル Excelファイル |
11 | 映画館の上映回数を記した書類 ※該当者のみ | ー |
12 | 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し(★) | ー |
13 | 通帳の写し | ー |
添付書類の貼付け台紙 | PDFファイル Wordファイル |
書類名 | 様式 | |
1 | 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
2 | 対象事業者情報記入シート【第1号様式別紙①、②、③または④】 ※まん延防止等重点措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙①または② 、緊急事態措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙③または④ ※テナント事業者用と映画配給会社用(①、②または③、④)がひとつのファイルになっています。 (Excelファイルはシートが分かれていますので、お気を付けください。) 記載例(まん延防止等重点措置実施期間) 記載例(緊急事態措置実施期間) |
第1号様式別紙①② PDFファイル Excelファイル 第1号様式別紙③④ PDFファイル Excelファイル |
3 | 誓約書【第2号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
4 | 提出書類チェックシート | PDFファイル Excelファイル |
5 | 対象事業者として営業していることが客観的に確認できる書類(★) | ー |
6 | 対象事業者の通常の営業時間が確認できる書類 | ー |
7 | 対象事業者が時短営業を実施したことが確認できる書類 | ー |
8 | 対象大規模施設との契約内容等が確認できる書類(★) | ー |
9 | 要請に対する対象大規模施設の取組みが確認できる書類 | PDFファイル Wordファイル |
10 | 店舗の外観写真及び内観写真(★) | ー |
11 | 映画館の上映回数が確認できる書類 ※該当者のみ | ー |
12 | 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し(★) | ー |
13 | 通帳の写し | ー |
添付書類の貼付け台紙 | PDFファイル Wordファイル |
書類名 | 様式 | |
1 | 対象事業者情報記入シート【第1号様式別紙②または④】 まん延防止等重点措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙②、緊急事態措置実施期間から実施の場合、第1号様式別紙④ 記載例(まん延防止等重点措置実施期間) 記載例 (緊急事態措置実施期間) |
第1号様式別紙② PDFファイル Excelファイル 第1号様式別紙④ PDFファイル Excelファイル |
2 | 委任状【参考様式】 | PDFファイル Wordファイル |
書類名 | 様式 | |
1 | 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
2 | 非飲食業カラオケ事業者情報記入シート【第1号様式別紙①-1(建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合)又は第1号様式別紙①-2(建築物の総床面積が1,000㎡以下の場合)】 記載例(第1号様式別紙①-1) 記載例(第1号様式別紙①-2) |
第1号様式別紙①-1 PDFファイル Excelファイル 第1号様式別紙①-2 PDFファイル Excelファイル |
3 | 対象店舗の面積が確認できる書類 【第1号様式別紙②】 *建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合のみ提出 ・最新の建築確認申請書の副本の写し ・平面図 ・フロアマップ(作成している場合) 上記書類にて、下記2点を明示してください。 ①建築物の床面積が1,000㎡を超えること ②自己利用部分面積として申請する面積 |
PDFファイル |
4 | 誓約書【第2号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
5 | 提出書類チェックシート | PDFファイル Excelファイル |
6 | 対象店舗の営業実態が客観的に確認できる書類 | ー |
7 | 対象店舗が休業したことが確認できる書類 | ー |
8 | 対象店舗の外観写真及び内観写真 | ー |
9 | 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し | ー |
10 | 通帳の写し | ー |
添付書類の貼付け台紙 | PDFファイル Wordファイル |
書類名 | 様式 | |
1 | 三重県集客施設時短要請等協力金(令和3年8月20日~令和3年9月30日)支給申請書兼請求書【第1号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
2 | 非飲食業カラオケ事業者情報記入シート【第1号様式別紙①-3(建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合)又は第1号様式別紙①-4(建築物の総床面積が1,000㎡以下の場合)】 記載例(第1号様式別紙①-3) 記載例(第1号様式別紙①-4) |
第1号様式別紙①-3 PDFファイル Excelファイル 第1号様式別紙①-4 PDFファイル Excelファイル |
3 | 対象店舗の面積が確認できる書類 【第1号様式別紙②】 *建築物の総床面積が1,000㎡を超える場合のみ提出 ・最新の建築確認申請書の副本の写し ・平面図 ・フロアマップ(作成している場合) 上記書類にて、下記2点を明示してください。 ①建築物の床面積が1,000㎡を超えること ②自己利用部分面積として申請する面積 |
PDFファイル Excelファイル |
4 | 誓約書【第2号様式】 | PDFファイル Wordファイル |
5 | 提出書類チェックシート | PDFファイル Excelファイル |
6 | 対象店舗の営業実態が客観的に確認できる書類 | ー |
7 | 時短営業を実施したことが確認できる書類 | ー |
8 | 通常(8月5日時点)の営業時間が確認できる書類 | ー |
9 | 店舗の外観写真及び内観写真 | ー |
10 | 登記事項証明書(個人事業主の場合は本人確認書類)の写し | ー |
11 | 通帳の写し | ー |
添付書類の貼付け台紙 | PDFファイル Wordファイル |
<宛先>
〒514ー8799 津中央郵便局留
三重県集客施設時短要請等協力金事務局 行き
|
◆三重県集客施設時短要請等協力金相談窓口◆
開設期間:令和3年8月20日(金)から11月19日(金)受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く ※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ 先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班 (電話059-224-2393)です。 |