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令和03年01月15日

三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)について(案内)

※当協力金の受付は終了しております。

【重要】11月6日更新
 
三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)本申請の申請受付は、令和3年11月5日(金)をもって終了しました。

【重要】10月1日更新
 三重県全域に発令されていた緊急事態宣言が9月30日(木)で終了したことに伴い、申請受付を開始しました。詳細は
こちらをご確認ください。 ※申請受付は令和3年11月5日(金)をもって終了しました。


【重要】9月21日追記
 支給要件について、明確になるよう表記を改めました。詳しくは
こちらをご確認ください。


 
 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業等を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。

 以下のリンクをクリックすると該当箇所へジャンプします。

1 趣旨
2 制度概要

 (1)県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)
 (2)まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)
 (3)緊急事態措置適用期間(令和3年8月27日から9月30日まで)
3 対象期間・支給要件・支給額など
 (1)要請内容等について
    ①県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)
    ②まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)
    ③緊急事態措置適用期間(令和3年8月27日から9月30日まで)
 (2)支給要件等について
 (3)支給金額について
    ①県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)
    ②まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)
    ③緊急事態措置適用期間(令和3年8月27日から9月30日まで)

 (4)早期支給について
4 申請手続
 (1)申請受付期間
 (2)申請方法
5 申請様式
 (1)申請受付要項
 (2)申請に必要な書類
 (3)郵送による資料請求
6 相談窓口
7 雇用調整助成金の特例措置について【参考】
 
 

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)及び「三重県まん延防止等重点措置」(令和3年8月17日)による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に基づく協力金制度を実施していましたが、令和3年8月27日から三重県全域が緊急事態措置の適用を受けることに伴い協力金制度の内容を変更し、令和3年8月14日から9月30日に要請対象となる飲食店で、時短営業等に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。
 

2 制度概要

(1)県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)

 県内全域が対象となります。

<チラシについて>
  ○三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)のご案内(PDFファイル) 
 
貼り紙 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。
また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等)

○参考様式: 時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)
       時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
 ※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。
Q&A 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。

※金額算定について、県独自時短の場合の売上高方式による協力金日額単価下限額はまん延防止等重点措置適用期間のその他区域と同額です。また、協力金の考え方、金額算定の考え方に変更はありません。考え方の詳細については、まん延防止等重点措置適用に伴うQ&Aをご確認ください。
 
 

(2)まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)

 地域によって、特に重点措置を講じる区域(以下「重点区域」といいます。)と、その他の区域(以下「その他区域」といいます。)に分かれ、時短営業の要請内容及び協力金の支給要件等が変わりますので、ご注意ください。

<チラシについて>
 
 ○三重県飲食店時短要請協力金(第4期)のご案内(まん延防止等重点措置適用後改訂版)(PDFファイル)

 重点区域 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山
        市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市
 ●その他区域:伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御
        浜町、紀宝町

【重点区域の市町】
貼り紙 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「【重点区域用】時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。(※区域によって貼り紙の内容が異なりますので、ご注意ください。)
また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等)
※8月14日からの県独自の時短要請に応じていただいている場合、県独自の時短要請分の貼り紙とあわせて、まん延防止等重点措置適用後の貼り紙を掲示いただくようお願いいたします。(貼り替える場合は、それぞれ張り替えるごとに掲示している状態の写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。)

○参考様式: 【重点区域用】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)
       【重点区域用】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
 ※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。
Q&A 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。

 ○【重点区域用】飲食店営業時間短縮要請等協力金(第4期)Q&A(PDFファイル)
    (8月18日更新)
 ○【重点区域用】飲食店時短要請等協力金(第4期)金額算定に関するQ&A(PDFファイル)
    (8月18日更新)
※随時更新しますので、ご確認ください。

【その他区域の市町】
貼り紙 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「【その他区域用】時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。(※区域によって貼り紙の内容が異なりますので、ご注意ください。)
また、時短要請に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等)
※8月14日からの県独自の時短要請に応じていただいている場合、県独自の時短要請分の貼り紙とあわせて、まん延防止等重点措置適用後の貼り紙を掲示いただくようお願いいたします。(貼り替える場合は、それぞれ貼り替えるごとに掲示している状態の写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。)

○参考様式: 【その他区域用】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル)
       【その他区域用】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル)
 ※休業される場合は、貼り紙文言の「時短営業」を「休業」に修正して使用してください。
Q&A 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。

 ○【その他区域用】飲食店営業時間短縮要請等協力金(第4期)Q&A(PDFファイル)
    (8月20日更新)
 ○【その他区域用】飲食店時短要請等協力金(第4期)金額算定に関するQ&A(PDFファイル)
    (8月18日更新)
※随時更新しますので、ご確認ください。
 

(3)緊急事態措置適用期間(令和3年8月27日から9月30日まで)

 県内全域が対象となります。

<チラシについて>
  ○三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)のご案内(緊急事態宣言延長後改訂版)(PDFファイル) (9月13日更新)
 
貼り紙 時短要請にご協力いただく際は、可能な限り以下の「【緊急事態宣言用】時短営業告知用貼り紙」を掲示していただくようお願いいたします。
また、休業要請等に協力していただいていることが分かる写真を撮影しておいてください。(例:貼り紙を貼った店舗の外観写真等)
※8月14日からの県独自の時短要請やまん延防止等重点措置適用に基づく時短要請に応じていただいている場合、これまで使用いただいている貼り紙とあわせて、緊急事態宣言後の貼り紙を掲示いただくようお願いいたします。(貼り替える場合は、それぞれ貼り替えるごとに掲示している状態の写真を撮影しておいていただくようお願いいたします。)
※緊急事態宣言の延長に伴い、貼り紙を更新しました。(9/10更新)

○参考様式: 【緊急事態宣言・休業用】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル) (9月10日更新)
       【緊急事態宣言・休業用】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル) (9月10日更新)
       【緊急事態宣言・時短用】時短営業告知用貼り紙(PDFファイル) (9月10日更新)
       【緊急事態宣言・時短用】時短営業告知用貼り紙(Wordファイル) (9月10日更新)
 
Q&A 本協力金に関するよくある質問と回答については、以下をご確認ください。

※金額算定について、緊急事態宣言により売上高方式による協力金日額単価下限額が県内一律4万円に増額されますが、金額算定の考え方に変更はありません。考え方の詳細については、まん延防止等重点措置適用に伴うQ&Aをご確認ください。

 ○【緊急事態宣言用】飲食店営業時間短縮要請等協力金(第4期)Q&A(PDFファイル)
    (9月13日更新)
※随時更新しますので、ご確認ください。
 

3 対象期間・支給要件・支給額など 

(1)要請内容等について

 
◆要請期間◆
 令和3年8月14日(土)から令和3年9月30日(木)まで

※時期及び地域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。詳細は以下のとおりです。
 

県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで)

 
  県独自時短要請期間
対象地域 県内全域
対象期間 令和3年8月14日(土)から8月19日(木)まで
要請内容 20時までの営業時間短縮
業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること。
 

まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)

 重点区域又はその他区域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。
 
  重点区域 その他区域
対象地域 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市、伊賀市 伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、紀北町、熊野市、御浜町、紀宝町
対象期間 令和3年8月20日(金)から8月26日(木)まで
要請内容 ・飲食店(※1)において20時までの営業時間短縮
酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日
・飲食を主として業とする店舗(※2)及び結婚式場はカラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日

(※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含
    む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
    において結婚式を行う場合も同様。
(※2)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ
    ボックスは除く。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
・飲食店(※1)において20時までの営業時間短縮
・飲食を主として業とする店舗(※2)及び結婚式場はカラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日
(※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含
    む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
    において結婚式を行う場合も同様。
(※2)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ
    ボックスは除く。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
 

緊急事態措置適用期間(令和3年8月27日から9月30日まで)

  
  緊急事態措置期間
対象地域 県内全域
対象期間 令和3年8月27日(金)から9月30日(木)まで
要請内容 ・酒類又はカラオケ設備の提供(酒類は利用者による店内持込も含む)をしている飲食店(※1)
 →①休業
   又は
  ②酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえで、20時までの時短営業
・酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通常時の営業終了時刻が20時を越えるもの)
 →20時までの時短営業

(※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含む。また、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結婚
    式を行う場合も同様。

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
 

(2)支給要件等について

 以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。
 
注意点 ・酒類又はカラオケ設備の提供をしている店舗、かつ、通常20時を越えて営業していない店舗が、酒類及びカラオケ設備の提供をせずに時短営業を実施しても、協力金の対象とはなりません
 (→休業した場合は、協力金の対象となります。)
・もともと酒類及びカラオケ設備を提供していない店舗、かつ、通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません

<主な支給要件>
※ご注意ください※
時短要請等の対象外の店舗が時短営業等をしていただいても、協力金は支給されません。
「飲食店営業時間短縮要請等協力金(第4期)Q&A」や「時短要請等の対象となる飲食店の範囲について」をご覧いただき、ご自身の店舗が要請対象かどうかご確認ください。
(ご不明な場合は、三重県飲食店時短要請等協力金相談窓口までお問い合わせください。)


●県内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること

(※1)以下の店舗は対象外となります。
   ・自店舗専用の飲食専用スペースを有しない店舗
   ・宅配専門店やテイクアウト専門店
   ・イートインのあるスーパーやコンビニエンスストア
   ・キッチンカー
   ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店      …等
   なお、詳細は次の資料をご確認ください。
    ○時短要請等の対象となる飲食店の範囲について(PDFファイル)(8月13日更新)

業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※2)
(※2)三重県が「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)を発出した令和3年
    8月6日より前(令和3年8月5日以前)から、以下の状態の店舗は対象外となります。
     自主的な休業・時短営業をしている店舗
     時短営業を行う店舗で、常態的に20時以降営業していない店舗
    
但し、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業している場合を除き
    ます。

●令和3年8月13日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること
※8月14日修正:取得基準日を令和3年8月5日以前としていましたが、令和3年8月13日(時短要請の前日)以前としました。

令和3年8月5日時点で通常の営業時間が20時を越えている、もしくは緊急事態宣言に基づく休業要請の対象店舗については令和3年8月5日時点で営業の実態があること(※3)(令和3年9月21日追記)
(※3)但し、新規オープンの場合や、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・
    休業している場合を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホームページ、看板等で対外的に告
    知している営業時間
で判断します。

●要請の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力(※4)すること
(※4)全面的に協力とは、要請の期間中・全店舗において、休業又は20時から翌日5時まで営業を行わ
    ない(お客様にお帰りいただく)ことをいいます。
<酒類及びカラオケ設備の提供をしている飲食店について>
 酒類及びカラオケ設備の提供(酒類は利用者による店内持込も含む)をしている飲食店(通常の営業時間が20時を越えていない店舗)が、緊急事態措置適用期間において休業を行う場合は、申請にあたって以下の資料が必要になりますので、ご承知おきください。
 ・酒類を提供していることが分かる資料(例:アルコールメニューの写し等)
 ・酒類の店内持込を認めていることが分かる資料(例:対外的に周知している持込料金表の写し等)
 ・カラオケ設備を利用していることが分かる資料(例:カラオケ設備の写真等) 
 

(3)支給金額について

 協力金は、以下の日額単価で算出します。
 期間、地域によって算出する計算式が異なりますのでご注意ください。
 なお、早期支給を受けている場合、本申請における協力金の金額は、以下により算出した支給金額から早期支給分を除外した残りの金額になります。
 
注意点 ※支給金額の計算にあたっては、以下の売上を含めることはできませんので、ご注意ください。
・デリバリー、テイクアウトの売上高
・旅館やホテル等の宿泊施設における宿泊代金
・飲食料金を含まないサービス料(指名料や同伴料等)
 ※飲食料金が含まれる場合は売上に含めることができます。
・カラオケ設備利用料
・レジャー施設の入場料
・その他飲食物の料金を含まない売上高

<県独自時短期間の協力金支給額の概要>
【県内全域】


<まん延防止等重点措置適用後の協力金支給額の概要>
【重点区域】


【その他区域】


<緊急事態措置適用後の協力金支給額の概要>
【県内全域】

 

(4)早期支給について

 
 要請期間終了後の受付開始を待たずに協力金の一部を早期に請求することができます。詳細は、以下のページをご確認ください。なお、早期支給の申請受付は9月17日(金)をもって終了しております。
  三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給について

 

4 申請手続

(1)申請受付期間


 令和3年10月1日(金)から同年11月5日(金)まで(消印有効)
 ※申請受付は終了しました。
 

(2)申請方法

 申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
 ※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。
 
<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県飲食店時短要請協力金【第4期】事務局 宛
 ※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
 ※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

<封筒貼付用宛名用紙について>
 書類をご提出いただく際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式:角形2号封筒用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
       レターパック用:封筒貼付用宛名用紙(申請手続用)(PDFファイル)
 

5 申請様式

(1)申請受付要項

 申請にあたっては、必ず、申請受付要項の内容をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

 
三重県時短要請等協力金【第4期】本申請受付要項(PDFファイル)
 

(2)申請に必要な書類

 以下の書類を全て準備し、提出してください。
   なお、提出書類はA4サイズで統一し、提出書類チェックシートの順に並び替えて提出してください。
 ※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
  支給事務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックにご協力ください。
  特に、申請金額の誤りや、通常営業時間に関する添付書類の漏れが多くあります。申請前に再度ご確認ください。
  申請にあたっての注意点を以下のファイルに記載しておりますので、申請の際にご確認ください。
  
飲食店時短要請等協力金【第4期】申請にあたっての注意点(PDFファイル)

必要提出書類
 【共通様式】

1

三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)支給申請書兼請求書【第1号様式】(必須)

PDFファイル
Wordファイル
2 飲食店時短営業等実施店舗【別紙①】(必須) PDFファイル
Excelファイル
3 店舗ごとの協力金支給申請額計算書【別紙②】(必須) 下記の表を参考に提出してください。
4 理由書【別紙③】 PDFファイル
Wordファイル
5 誓約書【第2号様式】(必須) PDFファイル
Wordファイル
6 提出書類チェックシート(必須) PDFファイル
Excelファイル
7 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し(※1)
8 通常の営業時間がわかる資料の写し(○)(※2)
9 時短営業等を実施したことが分かる貼り紙の写し又は当該貼り紙を掲示した店舗写真(○)(必須)
10 通常営業時に酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かる資料
(酒:アルコールメニュー等、カラオケ設備:カラオケ設備の写真等)(※3)
(※酒類の提供をせず、持ち込みのみの場合は、持ち込み料金表等の持ち込みを認めていることを対外的に周知しているもの)
11 店舗の外観写真(○)(※2)
12 店舗の内観写真(○)(※2)
13 本人確認書類の写し(○)(※2)
14 通帳の写し(○)(※4)
15

【売上高方式の場合】
・令和2年又は令和元年8~9月分売上台帳(※5)
【売上高減少額方式】
・令和2年又は令和元年8~9月分売上台帳
・令和3年8~9月分売上台帳

16 添付書類の貼付台紙
※上記必要書類のうち(○)が記載されている書類を貼り付けて提出してください。
PDFファイル
Wordファイル
(※1)第1期~第3期提出分の有効期間に第4期の要請期間(令和3年8月14日~令和3年9月30日)が含
    まれかつ許可内容に変更がない場合は省略できます。
(※2)新規申請者のみ提出してください。第1期~第3期の継続申請者は省略できます。
(※3)通常の営業時間が20時を越えている場合は提出不要です。通常の営業時間が20時を越えていない場合
    で、かつ休業要請にご協力いただいた店舗は提出が必要です。
(※4)新規申請者は必ず提出してください。第1期~第3期からの継続申請者は省略できます。ただし、過去に
    申請した際に指定した口座のいずれとも異なる場合は提出してください。
(※5)申請額が全て期間において下限額となる店舗は省略できます。

【店舗ごとの協力金支給計算書様式】
必ず店舗ごとに作成してください。
・時短営業にご協力いただいた期間に合わせて複数枚作成が必要になります。Excelファイルをご利用の方はシートが分かれているのでご注意ください。(最大3枚)
  重点区域の店舗 その他区域の店舗
売上高方式で計算する場合 PDFファイル
Excelファイル
PDFファイル
Excelファイル
売上高減少額方式で計算する場合 PDFファイル
Excelファイル
PDFファイル
Excelファイル
令和2年8月2日~令和3年8月13日に開業した店舗 PDFファイル
Excelファイル
PDFファイル
Excelファイル
令和3年8月14日以降に開業した店舗
 

(3)郵送による資料請求

 上記の申請受付要項、様式一式については、郵送による資料請求も受け付けています。資料の郵送を希望される場合は、次のものをご準備のうえ、下記宛先まで郵送してください。
※申請受付期間の関係上、郵送による資料請求の受付は令和3年10月22日(金)(消印有効)までとします。
 ※切手金額が不足する場合や返信先が記載されていない場合、資料の返送ができませんのでご注意ください。

<資料請求に必要なもの>
①三重県飲食店時短要請協力金 資料請求依頼用紙( PDFファイル  Wordファイル
②返信用封筒(角形2号サイズ。必ず返信先を記載してください。)
③返信用切手(返信用封筒に貼り付けてください。切手の金額は資料請求依頼用紙を参照してください。)

<宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県飲食店時短要請協力金【第4期】事務局 宛

<封筒貼付用宛名用紙について>
 資料請求の際にあて名書きを省略できるよう、封筒貼付用宛名用紙をご用意しておりますので、ご活用ください。
 ○参考様式:封筒貼付用宛名用紙(資料請求用)(PDFファイル) 

6 相談窓口

 本協力金に関するお問い合わせは、以下の相談窓口にお問い合わせください。
 ※窓口での相談は受け付けておりません。お電話にて以下の相談窓口にお問い合わせください。
 
◆三重県飲食店時短要請協力金相談窓口◆
受付期間:令和3年10月1日(金)から11月19日(金)
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く
※当窓口は終了しています。当協力金に関するお問い合わせ先は、三重県中小企業・サービス産業振興課市場開拓班
(電話059-224-2393)です。
 

7 雇用調整助成金の特例措置について【参考】

 雇用調整助成金の特例措置(一日一人あたりの上限額の上乗せや助成率の拡大等)は、「地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域において、知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主)」や「業況特例(売上高等の生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の事業主)」に該当する場合は11月末まで延長されることとなりました。
 なお、「地域特例」について、本県においては、緊急事態措置が9月30日まで適用されますので、10月末までの該当となります。
 詳しくは下記相談窓口へお問い合わせください。
 
雇用調整助成金の相談窓口:
  雇用調整助成金コールセンター 電話番号:0120-60-3999
               受付時間:9:00~21:00、土日祝含む
 
雇用調整助成金特例措置に関する最新情報(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 緊急経済対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-3114 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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