経営革新計画が承認されると次のような支援が受けられます
○支援策の利用を希望される場合は、経営革新計画の申請と並行して支援策の実施機関にあらかじめ相談する
など密接な連絡を取ってください。
○経営革新計画の承認は、支援策の実行を保証するものではありません。各種支援を受けるためには、計画
の承認後、別途該当支援機関での手続き・審査が必要です。
経営革新補助金については、平成17年度で終了していますので、ご了承下さい。
経営革新支援制度パンフレット
融資や保証等の支援を希望する企業には・・・
融 資
①設備資金又は運転資金についての日本政策金融公庫の低利融資制度
②設備資金又は運転資金についての民間金融機関等からの県単独融資制度
③4社以上のグループ等が行う経営革新計画事業に対する高度化融資制度
信用保証
④信用保証協会による信用保証の特例
債務保証
⑤食品等流通合理化促進機構による債務保証
投 資
⑥中小企業投資育成株式会社からの投資
⑦起業支援ファンドからの投資
販路開拓
⑧独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する販路開拓コーディネート事業
⑨新価値創造展出展審査における一定の配慮
海外展開を伴う承認計画に関する支援
⑩株式会社日本政策金融公庫法の特例
⑪中小企業信用保険法の特例
[問い合わせ先]
申請・承認について (公財)三重県産業支援センター 経営支援課 経営支援班 電話 059-253-4355 |
支援策 ①について |
支援策 ②・③について 三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 電話 059-224-2447 |
支援策 ④・⑪について 三重県信用保証協会 電話 059-229-6014 |
支援策 ⑤について (公財)食品等流通合理化促進機構 業務部 電話 03-5809-2176 |
支援策 ⑥について 名古屋中小企業投資育成株式会社 電話 052-581-9541 |
支援策 ⑦⑧⑨について ⑦ファンド事業部 ファンド企画課 電話 03-5470-1672 |
支援策 ⑩について |