経営力強化資金
融資対象者
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、次のいずれかに該当する方(参考:取扱ができない業種)
(1)中小企業サステナブル経営推進扱い
①三重県SDGs推進パートナー登録企業
※ 三重県が申請書を受理している者を含む。(ただし、登録の見込みがある者に限る。)
②三重のサステナブル経営アワード受賞企業
(2)経営革新扱い
「中小企業等経営強化法」第14条第1項に基づく経営革新計画の三重県知事(以下「知事」という。)の
承認を受けた者とする。なお、県外に本社がある中小企業者が県内事業所において経営革新計画を実施する
場合、本社所在地の都道府県知事の承認を受けることとする。
(3)みえ経営向上扱い
「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ3」の知事の認定を受
けた者とする。
(4)働き方改革扱い
働き方改革に関連する、国・県等の制度の認定登録を受けた者(別表1)とする。
(5)中小企業高付加価値化投資促進扱い
中小企業高付加価値化投資促進補助金の交付を受けた者とする。
【別表1】
取組区分 | 対象事業者 | 必要書類、確認方法等 (認定制度等の問合せ先) |
---|---|---|
働き方
改革
|
○みえの働き方改革推進企業の登録事業者 | ○みえの働き方改革推進企業登録証の写し (県雇用経済部雇用対策課 ℡ 059-224-2454) |
女性活躍推進 | ①えるぼし(厚生労働省による女性活躍を推進する企業の認定制度)の認定事業者 ②女性の大活躍推進三重県会議に会員登録している事業者 |
①えるぼし認定証の写し (三重労働局雇用環境・均等室 ℡ 059-226-2318) ②女性の大活躍推進三重県会議会員企業・団体等一覧をプリントアウトしたもの。(県ホームページ掲載: http://www.pref.mie.lg.jp/katsuyaku/86876047000.htm) (県環境生活部ダイバーシティ社会推進課 ℡ 059-224-2225) |
育児支援 | ①くるみん・プラチナくるみん(厚生労働省による子育て支援企業の認定制度)の認定事業者 ②みえ次世代育成応援ネットワークの登録事業者 |
①くるみん・プラチナくるみん認定証の写し (三重労働局雇用環境・均等室 ℡ 059-226-2318) ②みえ次世代育成応援ネットワーク登録証の写し (県子ども・福祉部少子化対策課 ℡ 059-224-2057) |
若者採用
・育成
|
○ユースエール(厚生労働省による若者の採用・育成に積極的な企業の認定制度)の認定事業者 | ○ユースエール認定証の写し (三重労働局職業安定部訓練室 ℡ 059-261-2941) |
安全衛生 | ○安全衛生優良企業(厚生労働省による労働者の安全衛生に積極的な企業の認定制度)の認定事業者 | ○安全衛生優良企業認定証の写し (三重労働局労働基準部健康安全課 ℡ 059-226-2107) |
障がい者雇用 | ○法定雇用障害者数を超えて障がい者を雇用している事業者 | ○融資対象要件確認依頼書(様式3) (県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課 ℡ 059-224-2510) |
生産性
向上
|
①三重県経営品質賞を受賞した事業者 ②三重のおもてなし経営企業選で表彰を受けた事業者 ③三重県と包括協定を締結している県内の金融機関が主催するビジネスプランコンテスト等を受賞した事業者 |
○表彰状等の写し (県雇用経済部 ①中小企業・サービス産業振興課 ℡ 059-224-2534 ②中小企業・サービス産業振興課 ℡ 059-224-2393) |
先端設備導入 | ○市町から承認を受けた先端設備等導入計画に基づき、設備を導入する事業者(設備資金のみ) | ○市町から承認を受けた先端設備等導入計画の写し (各市町の産業振興部署) |
取引適正化 | 〇「パートナーシップ構築宣言」に登録し、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者 | 〇「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて公表している「パートナーシップ構築宣言」の写し (県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 ℡ 059-224-2393) |
資金使途
(1)中小企業サステナブル経営推進扱い①三重県SDGs推進パートナー登録企業
サステナブル経営推進計画書(様式1)に基づく事業の実施に必要となる設備資金及び運転資金とする。
②三重のサステナブル経営アワード受賞企業
サステナブル経営推進計画書(様式2)に基づく事業の実施に必要となる設備資金及び運転資金とする。
(2)経営革新扱い
知事の承認を受けた経営革新計画を実施するために必要な設備資金及び運転資金とする。なお、県外に本
社がある中小企業者の場合、県内事業所において経営革新計画を実施するために必要な設備資金とする。
ただし、本資金の借入対象となる計画に対して、市町から三重県市町連携型金融支援補助金の適用を受けて
日本公庫の融資を借り入れる場合(または適用を受けている残高がある場合)、本資金を当該日本公庫の融
資と同じ資金使途で借り入れることはできないものとする。
(3)みえ経営向上扱い
知事の認定を受けた経営向上計画を実施するために必要な設備資金及び運転資金とする。
(4)働き方改革扱い
事業にかかる設備資金及び運転資金とする。
(5)中小企業高付加価値化投資促進扱い
中小企業高付加価値化投資促進補助金の交付を受けた事業を実施するために必要な設備資金及び運転資金
とする。
融資条件
融資利率 | 保証料 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資期間 |
融資利率一覧表 | 0.30~1.35 |
設備資金
|
5,000万円 | 15年以内 (据置2年以内) |
運転資金 | 3,500万円 | 7年以内 |
※先端設備等導入関連保証の適用を受ける場合 0.44%
※三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者
保証料を更に0.10%軽減するとともに、据置期間2年以内を設ける。
返済方法
元金均等月賦返済
担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
申込先
下記の取扱金融機関