三重の森林づくり実施状況(平成18年度)
平成17年10月に三重県議会において、「三重の森林づくり条例」が議員提案により制定されました。この条例は、三重の森林を守り、又は育てること(三重の森づくり)について、基本理念を定め、並びに県、森林所有者等、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、三重のもりづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
本書は、条例第11条の規定に基づき、毎年、森林・林業の状況、県の施策の実施状況などについて、議会に報告するとともに、県民に公表するために作成するものであり、今回は、第1回目の報告書として平成18年度の状況を中心に記載しています。
「三重の森林づくり条例」(平成17年10月21日公布)抜粋
(基本計画)
第11条 知事は、三重のもりづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、三重のもりづくりについての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、三重のもりづくりに関する中長期的な目標、基本となる方針、施策の方向その他必要な事項を定めるものとする。
3 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、三重県森林審議会の意見を聴き、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、基本計画を定めようとするときは、県民の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 知事は、毎年一回、基本計画に基づく施策の実施状況について議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
本冊
本冊(PDF:4007KB)