1伐採及び伐採後の造林の届出等制度
本制度は、森林法第10条の8等に基づき、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合、その伐採前に伐採及び造林に関する届出書等を所在の市町長へ提出する制度です。令和5年4月1日より森林法施行規則が改正され、届出書に指定書類の添付が必要となりました。
(1)届出・報告対象の行為
地域森林計画区域内において、立木を伐採及び造林する場合は、事前の届出と事後報告が必要となります。※地域森林計画区域の確認のための森林計画図の閲覧についてはこちらをご確認ください。
(2)届出・報告対象者
森林所有者等(伐採と造林の権原を有する者が別の場合、連名で届出を行う必要があります。)(3)届出・報告期間
・伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日前から30日前までの間・伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
・伐採後の造林に関わる森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
(4)届出・報告先
伐採対象の所在する市町役場※届出・報告にあたってのお問合せ窓口一覧についてはこちらをご確認ください。
(5)根拠法令
・森林法第10条の8第1項・森林法第10条の8第2項
(6)その他注意事項
○関係通知・関係様式については、林野庁ホームページをご確認ください。
※市町によっては、別途必要な様式や添付書類を定めている場合があります。
※令和5年4月1日より伐採及び伐採後の造林の届出書に指定書類の添付が必要となります。
○保安林又は保安施設地区において伐採を行う場合は、こちらをご確認ください。
○林地開発を行う場合は、こちらをご確認ください。
※令和5年4月1日より開発面積が0.5ha超の太陽光発電設備の設置には、林地開発許可が必要となります。
※令和5年3月31日までに届出をしたものであっても、実際の開発行為の着手が令和5年4月1日以降とな
る場合は、林地開発許可が必要となります。
○立木の枝打ちや除伐、風倒木や枯損木の伐採、竹の伐採については、伐採及び伐採後の造林の届出等制度の
対象外となります。