林地開発許可制度の概要
1 林地開発許可制度の目的
森林は、木材の供給のほか、水源のかん養、災害の防止、地球温暖化の防止、自然環境の保全などの公益的機能を有しており、県民の皆様の安全で安心な暮らしに寄与しています。
しかし、このような森林の機能は、開発などにより一旦喪失してしまうと回復することは非常に困難となるため、森林において開発行為を行う場合は、森林の様々な機能を阻害しないよう適正に行うことが必要です。
このため、森林法では、森林の適正な利用を確保することを目的として、一定規模の開発行為を知事の許可制としています。
2 林地開発許可制度
(1) 許可制の対象となる森林
林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により知事が立てた地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く。)です。
(2) 許可制の対象となる開発行為
許可制度の対象となる開発行為は、上記(1)において、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為の面積が次の規模を超える場合です。
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専ら道路の新設または改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるもので道路の幅員3メートル(路肩部分及び屈曲部または待避所として必要な拡幅部分を除く。)を超える場合。
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その他(上記ア以外)の行為で、開発する森林の面積が1ヘクタールを超える場合。
※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、林地開発許可制度の対象となります。
(3) 許可権者
開発行為をしようとする者は、農林水産省令や「三重県林地開発許可に関する規則」等で定める手続に従い、知事の許可を受けなければなりません。
(4) 許可基準
知事は、許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければなりません。
ア 災害の防止
当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
イ 水害の防止
当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
ウ 水源のかん養
当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
エ 環境の保全
当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
添付資料
林地開発許可に係る技術・審査基準 及び 計画書・図面の作成方法・留意点 [zip形式]
林地開発許可申請書 及び 添付書類様式 [zip形式]
三重県林地開発許可に関する規則 及び 様式 [zip形式]
※令和5年4月1日より林地開発許可に係る技術・審査基準及び添付書類様式が一部改正されます。
※令和5年10月10日より林地開発許可に関する規則及び様式が一部改正されます。
林地開発許可に関する問い合わせ先
三重県 農林水産部 治山林道課 森林管理班 (三重県庁本庁舎6階)
電話:059-224-2573/ファックス:059-224-2070/E-mail:chirin@pref.mie.lg.jp
※国有林野の活用についてはこちらをご確認下さい。