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令和03年12月27日

「建築物木材利用促進協定」について

 「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
 建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 森林・林業経営課 木材利用推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2565 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp

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