地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)の概要
1 目的 | 金融機関等と共同して地域振興に資する民間活動事業等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与します。 |
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2 貸付対象事業 | 知事又は市町長の策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、以下の全てに該当する事業。 1.公益性、事業採算性、低収益の観点から実施されるもの。 2.貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において県においては5人以上(市町が認定する「地域脱炭素化促進事業」、㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業、地域脱炭素推進交付金の対象事業もしくは「再生可能エネルギー電気事業」であって、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合は1人以上)、市町においては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。ただし、設備を更新する事業等であって、地域の産業・雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を、新たな雇用の確保が見込まれる人数とする。 3.用地取得等契約後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの。ただし、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外します。 一 第三者に売却又は分譲することを予定する施設。 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業及 び風俗関連営業の用に供される施設。 |
3 貸付対象者 | 民間事業者等(法人格を有する団体。) |
4 貸付額 | 貸付対象事業一件当たりの貸付金額は、県においては原則として20億円を超えるものとし、80億円を限度とします。ただし、事業の実施区域が2以上の市町に及ぶ場合及び、県が特に貸付を行うことが必要と認める事業については、この限りでありません。 市町においては、100万円以上とし、20億円を限度とします。 また、貸付額は、原則として貸付対象事業に係る貸付対象費用から補助金を控除した額の50パーセントを限度とします。 |
5 貸付利率 | 無利子 |
6 償還期間 | 貸付から20年以内(5年以内の据置期間を含む。) |
7 償還方法 | 元金均等半年賦償還 |
8 債権の保全等 | 民間金融機関の連帯保証を徴します。 |
ふるさと融資の詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
また、(一財)地域総合整備財団(ふるさと財団)においても、下記のホームページで申請手続、申請様式等の情報提供を行っています。
(一財)地域総合整備財団(ふるさと財団)のホームページ