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平成28年04月01日

三重県内市町へのふるさと納税

 三重県で生まれ育った方や旅行で訪れたことがある方など、三重県の市町を応援したいと思う方であればどなたでもふるさと納税はできます。
 ふるさと納税で三重県の市町を応援してください。
 

ふるさと納税とは

 自分が生まれ育った故郷や応援したい都道府県・市区町村へ寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から原則として全額が控除される制度です。(一定の上限はあります)

(リンク)
 総務省ふるさと納税ポータルサイト
 

ふるさと納税の方法

 各自治体で異なりますので、詳しくは各自治体のHP等でご確認ください。(下に三重県内市町のリンクがあります。)
 

税金の控除

・控除額の計算 



 詳しくは、「総務省ふるさと納税ポータルサイト(控除額の計算のページ)」をご覧ください。 
 

・手続きの方法

控除を受けるためには、ふるさと納税を行った後に手続きをする必要があります。
手続きには、以下の2つの方法があります。
 

① 確定申告を行う場合

 ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行っていただく必要があります。
 確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)が必要となりますので、ふるさと納税先の自治体から発行されるこれらの書類は大切に保管してください。
 詳しくは、国税庁の「確定申告特集(国税庁)」 をご覧ください。
 

② ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合

 ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても税金の控除を受けられる仕組みです。
 特例の申請には、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出する必要があります。
 6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
 詳しくは、「総務省ふるさと納税ポータルサイト(ワンストップ特例制度のページ)」をご覧下さい。
 

三重県内市町のふるさと納税実績

 

○年度(4月1日~3月31日) 

   ・平成23年度
   ・平成24年度
     ・平成25年度
     ・平成26年度
     ・平成27年度
     ・平成28年度
     ・平成29年度
     ・平成30年度
   ・令和元年度(平成31年度)
   ・令和2年度
   ・令和3年度
   ・令和4年度
   ・令和5年度
        

各市町ホームページへのリンク

津市   ・四日市市 ・伊勢市  ・松阪市  ・桑名市  ・鈴鹿市  ・名張市  ・尾鷲市亀山市  ・鳥羽市  ・熊野市  ・いなべ市 ・志摩市  ・伊賀市木曽岬町 ・東員町  ・菰野町  ・朝日町  ・川越町  ・多気町  ・明和町  ・大台町
玉城町  ・度会町  ・大紀町  ・南伊勢町 ・紀北町  ・御浜町  ・紀宝町

 ○三重県内市町ふるさと納税担当課一覧(PDF)
 

返礼品(特産品)送付への対応について

 各自治体で行っている返礼品(特産品)送付については、総務省から、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応が要請されています。

「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(平成29年4月1日 総税市第28号 総務大臣通知)

「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」(平成30年4月1日 総税市第37号 総務大臣通知)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 地域連携・交通部 市町行財政課 財政第1班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2174/2214 
ファクス番号:059-224-2219 
メールアドレス:shichos@pref.mie.lg.jp

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