犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり推進会議規約
(名 称)
第1条 この会議は、犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり推進会議(以下、「推進会議」という。)と称する。
(目 的)
第2条 推進会議は、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」第5条の規定に基づき、県、県民、事業者及び市町並びに関係団体が、相互に連携協力して、犯罪のない安全で安心なまちの実現を図るため、意見を交換する。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1)県の犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策に関する事項
(2)犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する基本的な方針等に関する事項
(3)犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する普及・啓発活動に関する事項
(4)その他目的を達成するために必要な事項
(構 成)
第4条 推進会議は、次に掲げる者により構成する。
(1)学識経験者・県民代表等
(2)別表に掲げる団体・機関等から推薦のあった者
(3)三重県教育委員会事務局次長(学校教育担当)
(4)三重県警察本部生活安全部長
(5)三重県環境生活部長
2 推進会議には、会長及び副会長を置く。
3 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長が委員のうちから指名する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までの間とする。ただし、中途で就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(運 営)
第6条 推進会議は、専門的かつ実践的な立場から意見交換を行い、相互に連携協力して、第3条に掲げる所掌事務を推進するものとする。
2 会長は、推進会議を召集し、これを主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
4 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶 務)
第7条 推進会議の庶務は、三重県環境生活部 くらし・交通安全課において処理する。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成16年10月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年11月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(別表)
区分 | 所属団体・機関等 | 備考 |
関係団体等 | 三重県PTA連合会 | |
三重県私立保育連盟 | ||
一般財団法人三重県老人クラブ連合会 | ||
公益社団法人三重県防犯協会連合会 | ||
事業者 | NPO法人三重県防犯設備協会 | |
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 | ||
県・市町等 | 三重県国公立幼稚園・こども園長会 | |
三重県小中学校長会 | ||
三重県市長会 | ||
三重県町村会 |
別表―附属機関等会議概要
開催結果
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