サイン(所持人自署)・法定代理人署名
所持人自署欄(パスポートのサイン・表面)は、小学生以上は必ず申請者本人が署名してください。
サイン(所持人自署)欄及び法定代理人署名欄 記入の際の注意点
1.サイン(所持人自署)欄
・申請者が小学生以上の場合、必ず申請者本人が日本字またはローマ字(筆記体が望ましい)で署名してください。
ただし、申請者が未就学の乳幼児で本人が自署できない場合は、その法定代理人(親権者又は後見人)が代筆することができます。
また、申請者本人のお身体が不自由である等で自署が困難な場合、それを疎明していただく必要があるほか、代筆者に順位がありますので、なるべく事前にご相談ください。
《代筆の場合の記入例》
山田 一郎
山田 花子 (母) 代筆
所持人自署記入例
・枠からのはみ出し、なぞり、かすれ、汚れなどがないように記入してください。
この署名が旅券にそのまま転写されますので、訂正はできません。
署名は本人確認等において重要なものであるため、書き損じた場合は、新しい申請書に書き直していただくことになります。
2.法定代理人署名欄
・申請者が未成年者及び成年被後見人の場合は、裏面の「法定代理人署名」が必要です。申請者の親権者又は後見人が戸籍どおりに署名してください。
3.その他の注意点
・代理提出の場合は、裏面下段の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄も忘れずに記入してください。(未成年者及び成年被後見人の申請書を法定代理人が提出する場合は不要です。)
・申請書は、全て黒又は青の濃いインクで記入してください。
(サインペン、マジック、消せるボールペンは不可)
法定代理人について
未成年者の法定代理人は、親権者又は後見人になります。
父母が離婚するなどして、親権者がどちらかに定められている場合は、たとえ実の親子であっても、親権者でない人は署名できません。
父母の婚姻により生まれた子でない場合、父が認知した場合でも民法上の手続きをとらない限り、母のみが親権者となります。(認知後、父と母が婚姻した場合は、両親とも親権者になります。)
養子縁組をしている場合は、養父母が親権者となります。
親権者と申請者の姓が異なる場合、現在の姓に変更したことが確認できる戸籍が必要です。(親権者又は申請者の原戸籍等)
成年後見人が指定されている場合は、成年後見人が法定代理人署名欄に署名してください。戸籍に後見人が記載されていない場合は、確認のため「登記事項証明書」をお持ちください。
なお、法律上当然に親権者がだれであるか決まっている場合(婚姻中の父母・父母の婚姻によらないで生まれた子の母・養父母等)は、戸籍の身分事項欄に親権者について記載されません。