本人確認書類
1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。
いずれも原本で有効なもの、記載内容が正しいものに限ります。
記載内容が現在と異なっている場合は、あらかじめ発行官庁等で内容の訂正を受けてください。
代理提出の場合は、申請者本人の本人確認書類にあわせて、代理人の本人確認書類も必要です。(代理人の本人確認書類は、下記(1)又は(2)の中からいずれか1点(ただし(2)の「期限切れ日本国旅券」を除く)をお持ち下さい。)
中学生以下の人の本人確認書類については、次のいずれかをご用意ください。
A 本人氏名記載の健康保険資格確認書(※) と 親権者の本人確認書類 (1)又は(2)のイから1点
※ただし、親権者の本人確認書類が健康保険資格確認書である場合は、本人のものと発行元が違うもの
に限ります。
B 本人氏名記載の健康保険資格確認書 と 生徒手帳
下記の本人確認書類がそろわない場合は、事前にご相談ください。
※「健康保険資格確認書」について
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)が始まったことに伴い、
記載を「健康保険証」から「健康保険資格確認書」に変更しています。
ただし、健康保険証に記載されている有効期限が到来するまでの間は、現行の健康保険証を本人確認書類
とすることができます。
(1) 1点で確認できるもの
- 有効な日本国旅券
(記載事項に変更がないもの、又は戸籍で変更の経緯が読みとれるものに限る) - 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※ 通知カード(マイナンバー(個人番号)をお知らせするもの)は使えません。 - 住民基本台帳カード(写真付のもの)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 官公庁職員身分証明書
(貼り替え防止措置済み写真付のもの) - 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がされているもの)
(2) 2点必要なもの
イの中から2点 又は イの中から1点+ロの中から1点
(ロの中から2点は不可)
イ
- 次のいずれかの資格確認書
(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合・共済制度等) - 介護保険証
- 共済年金証書
- 国民年金手帳(証書)
- 厚生年金手帳(証書)
- 基礎年金番号通知書
- 恩給証書
- 印鑑登録証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)と登録印鑑
ロ
- 学生証
- 会社の身分証明書(通行証、立入許可証等は不可)
- 団体の職員証(通行証、立入許可証等は不可)
- 期限切れ日本国旅券
(いずれも貼り替え防止措置済みの写真付きのもの)
受理できない書類の例
- (1)(2)に該当しないもの(敬老手帳、印鑑登録カード、課税通知書、会社から発行される技術者証など)
- 写真がはがれているもの、貼り替え防止措置(割印、エンボス加工、ラミネート等)のないもの、写真に割印・エンボス加工等がかかっていないもの
- 遠隔地被扶養者証が発行されており本人の記載が抹消されている健康保険資格確認書
- ふりがなが住民票の記載と違うもの(住民票が間違っている場合は、役所で訂正してください)