1 委託業務の名称
移住相談機会の充実及び移住促進プロモーション企画運営業務委託
2 委託業務の目的
本県では2007年をピークに人口減少が続き、都市圏への人口流出に歯止めが利かず、特に若
年層を中心に転出超過の傾向である。人口減少対策の1つとして、本県ではこれまでに東京都
内における移住相談窓口の設置や都市圏での移住セミナーの開催、幅広い層に向けた様々な媒
体での移住情報の発信、地域の魅力を体験する移住体験ツアーの実施等、様々な移住促進施策
に取り組んできた。
本県だけでなく全国の自治体が移住促進施策に取り組む中で、本県が移住先候補の一つとし
て選ばれるためには、移住希望者それぞれのニーズや移住検討段階に応じて、移住先としての
本県の魅力を効果的に発信していくことが重要である。また、移住は住環境や仕事といったラ
イフスタイルを大きく変える行動であることから検討期間が長期にわたる傾向にあり、移住希
望者との長期的な相談を継続させるきっかけをつくることも重要である。
このことから、マーケティング戦略に基づく移住促進プロモーション及び相談機会の充実等
を行うことで、本県が移住先候補の一つとして選ばれるきっかけを創出し、移住希望者を「三
重県移住・交流ポータルサイト」への誘導や三重の人や暮らしとつながるコミュニティ「日々
三重」への参加促進等といった具体的な行動へと結びつけることで、長期的なきめ細かな相談
対応につなげ本県への移住の促進を図る。
3 委託業務の概要
(1)業務内容
別添資料「移住相談機会の充実及び移住促進プロモーション企画運営業務委託仕様書」
(以下、「仕様書」という。)の内容に基づくこと。
(2)委託上限金額
金 23,035,883円(消費税及び地方消費税を含む)
(3)委託期間
契約締結の日から令和7年3月21日(金)まで
4 委託事業者選定方法
当該業務委託に係る企画提案事業者を募集し、提出された企画提案を三重県地域連携・交通
部が設置する「移住相談機会の充実及び移住促進プロモーション企画運営業務委託企画提案コ
ンペ選定委員会(以下、「選定委員会」という。)」において審査し、最も優れた企画提案を
行ったと判断された事業者を選定する。
5 企画提案事業者の資格要件等
単独又は共同提案によるものとする。
(1)提案者の資格
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していない者であるこ
と。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による会社更生手続開
始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ウ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11 年法律第225号)附則第2条よる廃止前の和
議法(大正11 年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者で
あること。
エ 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていな
い者又は申立てをなされていない者であること。
オ 三重県にかかる入札参加資格停止又は落札資格停止の期間中でないこと。
カ 民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、委託事業を確かに
遂行するに足りる能力を有するものであること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的
とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
キ 地方消費税及び県税について滞納がない者であること。
ク 本企画提案コンペ及びその後の委託契約に、不正又は不誠実な行為がないことを誓約でき
る者であること。
ケ 選定委員会の委員でないこと。
(2)共同提案者の提案資格等
複数の事業者による共同提案を行う場合には、次の事項に留意すること。
ア 必ず幹事者を決め、全提案者の代表者名を記載すること。
また、業務の履行方式に応じた「特定委託業務共同企業体協定書」(様式1-2-1若しく
は1-2-2)を提出すること。
※「分担履行型」(様式1-2-1)… 1つの業務について、さらに複数の細業務に分かれ
る場合、各構成員がそれぞれ分担する業務を、責任を持って履行する方式
「共同履行型」(様式1-2-2)… 1つの業務について、あらかじめ定めた出資割合に
応じて、各構成員が資金、人員、機械等を拠出して共同履行する方式
イ 複数のJVに所属することはできない。また、JVに所属しながら自らが単独で提案を行
うことは認められない。
ウ 幹事者及び共同提案者については、前項ア~ケに該当することが必要である。
エ 幹事者及び共同提案者を変更することはできない。
(3)失格事項
応募者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。
ア 上記(1)及び(2)の応募資格に定めた資格が備わっていないとき。
イ 複数の提案書等を提出したとき。
ウ 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正
に応じないとき。
エ 提出書類に虚偽または不正があったとき。
オ 提案書等の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。
カ 見積書の積算誤りや委託上限金額を上回る金額の提示があったとき。
キ そのほか不正な行為があったとき。
【スケジュール】
(1)公告日
令和6年4月25日(木)
(2)質問の受付期間
令和6年4月25日(木)から
令和6年5月 9日(木)17時まで(必着)
(3)参加資格確認申請書提出期限
令和6年5月16日(木)15時まで(必着)
(4)参加資格確認通知
令和6年5月28日(火)
(5)企画提案書の提出期限
令和6年6月 3日(月)15時まで(必着)
(6)選定委員会(プレゼンテーション審査)
令和6年6月14日(金)
(7)選定結果通知
令和6年6月17日(月)まで