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令和07年12月16日

「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例の一部を改正する条例」が令和7年10月27日に公布・施行されました

 

1 新たな「三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する条例」の施行

 

(1)条例改正の背景

 「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」は、平成22年に制定してから15年が経過し、昨今では、「食」に関する意識の高まりとともに、世界的な人口増加、気候変動の影響による平均気温の上昇や豪雨の頻発化、さらには国際情勢の不安定化等に伴い、輸入農産物・農業資材の価格高騰及び入手困難な状況が発生するなど、安全・安心な農産物の安定的な供給等が求められており、農業及び農村の果たすべき役割はより重要なものとなってきています。
 
 このことから、条例制定後の本県農業を取りまく環境の変化、国の「食料・農業・農村基本法」の改正、県議会「食料自給総合対策調査特別委員会(令和5年度)」からの提言等をふまえるとともに、懇話会の設置(令和6年度及び7年度)をはじめ農業関係者、有識者等から広く意見聴取を行うなど、条例の検証・見直しに向けた検討を行い、令和7年9月定例月会議に改正条例案を提出しました。改正条例は同年10月24日に成立、10月27日に公布・施行に至りました。
 

(2)改正条例の目的及び基本理念

 改正条例では、名称を「三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する条例」と改め、その目的として、食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに県の責務、農業者等の役割等を明らかにすることにより、食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生活の安定向上及び地域経済の健全な発展を図ることと規定しています。
 
 改正条例の基本理念については、条例改正の背景等をふまえ、農産物の生産拡大等の促進及び地産地消の推進を図ることで自給力を高め、食料自給率の向上につなげていくことが重要であることを新たに規定しています。
 県は条例に基づき、基本理念の実現に向け、食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する施策等の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画を定め必要な施策を講じていきます。
 

(3)「三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する条例」の内容

 三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する条例の本文(PDF:170KB)
 
 三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例の一部を改正する条例の概要(PDF:145KB)
 
 三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表(PDF:150KB)
 

2 関係する基本計画

 三重県食を担う農業の振興及び農村の活性化に関する基本計画
 

3 改正以前の「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」

 「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」が平成22年12月28日に施行されました(リンク)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 担い手支援課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2016 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:ninaite@pref.mie.lg.jp

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