定款変更
【1】 定款変更の手引き
詳細は下記のPDF文章をご参照ください。
定款の変更 PDF
【2】 定款変更時に提出する書類
書類はホッチキスどめや製本せずに、クリップどめにて、各1部提出してください。
【2-1】 定款変更認証申請
次の事項に係る定款の変更を行う場合は、三重県知事の認証が必要になります。
- 目的
- 名称
- その他行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合にあっては、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
- 定款の変更に関する事項
提出書類 | PDF 形式 | Word 形式 | Excel 形式 | ||||
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定款変更認証申請書 第5号様式(第10条関係) |
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定款の変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピー) |
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変更後の定款 |
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■行う特定非営利活動の種類、事業の変更を伴う定款変更である場合、加えて提出する書類 |
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当該定款変更の日の属する事業年度、及び翌事業年度の事業計画書 (2ヵ年分) |
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当該定款変更の日の属する事業年度、及び翌事業年度の活動予算書 (2ヵ年分) (その他の事業を定款に掲げていない場合) |
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当該定款変更の日の属する事業年度、及び翌事業年度の活動予算書 (2ヵ年分) (その他の事業を定款に掲げている場合) |
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■法第14条の9の規定による議決(みなし総会の議決)をした場合の議事録 |
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定款の変更を議決したみなし総会の議事録の写し(コピー) |
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【2-2】 定款変更届出
次の事項に係る定款の変更を行う場合は、三重県知事への届出が必要になります。
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの・・・三重県外に主たる事務所を移転しない場合)
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものに限る。)
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
- 公告の方法 等
提出書類 | PDF 形式 | Word 形式 | |
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定款変更届出書 第6号様式(第11条関係) | |||
定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピー) | |||
変更後の定款 |
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【2-3】 「定款変更の届出」、「定款変更認証申請」をした場合で、定款変更に係る登記をした後に遅滞なく提出する書類。
提出書類 | PDF 形式 | Word 形式 | |
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定款変更登記完了提出書 第7号様式(第12条関係) |
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登記事項証明書 |
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【2-4】 所轄庁の変更を伴う事項の変更の場合
主たる事務所を、三重県外から三重県内に移転する場合
・三重県が定める以下の書類を、現在の所轄庁に提出してください。(現在の所轄庁を経由して、三重県に提出されることになります。)・書類のことでご不明な点がありましたら、三重県にお問い合わせください。
・現在の所轄庁に提出する前に、三重県で書類を事前チェックすることも可能です。
※印は、必須の提出書類です。
必須 | 提出書類 | PDF 形式 | Word 形式 | Excel 形式 | ||||
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※ | 定款変更認証申請書 第5号様式(第10条関係) |
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※ | 社員総会の議事録の写し(コピー) 【定款変更、並びに法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したもの】 |
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※ | 変更後の定款 |
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※ | 確認書 【法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することの確認したもの】 |
記入例 | 書式 | |||||
※ | 役員名簿 | 書式 | 書式 | |||||
※ | 直近の事業報告書等一式
設立又は合併後、上記の書類が作成されるまでの間は、以下の書類
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■行う特定非営利活動の種類、事業の変更を伴う定款変更である場合、加えて提出する書類 |
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当該定款変更の日の属する事業年度、及び翌事業年度の事業計画書 (2ヵ年分) |
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当該定款変更の日の属する事業年度、及び翌事業年度の活動予算書 (2ヵ年分) (その他の事業を定款に掲げていない場合) |
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当該定款変更の日の属する事業年度、及び翌事業年度の活動予算書 (2ヵ年分) (その他の事業を定款に掲げている場合) |
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■法第14条の9の規定による議決(みなし総会の議決)をした場合の議事録 |
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みなし総会の議事録の写し(コピー) |
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■認定・特例認定NPO法人の場合は、さらに加えて提出する書類があります。詳しくは三重県にお問い合わせください。 |
主たる事務所を、三重県内から三重県外へ移転する場合
・移転先の所轄庁が定める書類を、三重県に提出してください。(三重県を経由して、移転先の所轄庁に提出されることになります。)
・書類のことでご不明な点がありましたら、移転先の所轄庁にお問い合わせください。
H28年6月成立の法改正に伴う定款変更
平成28年6月のNPO法改正に伴い、全NPO法人で貸借対照表の公告が必要となります。現在ほとんどのNPO法人が定款第55条あたりに、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と記載しています。定款をこのままにしていると、貸借対照表も「法人の掲示場に掲示」と「官報に掲載」の両方を行わなければなりません。
そこで、大半のNPO法人が貸借対照表の公告は他の方法を選択すると思われますが、他の方法で公告するためには定款の変更が必要になります。
■必要な手続き
1)総会で貸借対照表の公告方法を審議し、定款変更を決議する。
2)三重県へ定款の変更を届け出る(以下の書類をご提出ください)。
提出書類 | PDF 形式 | Word 形式 | |
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定款変更届出書 第6号様式(第11条関係) | |||
定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピー) | |||
変更後の定款 |
・記載方法は記入例をご参照ください。
・法務局への登記は不要です。
・法改正の詳細については、「NPO法改正関連情報」をご参照ください。
【3】H23年6月成立(H24年4月1日施行)の法改正に伴う定款変更
NPO法改正に伴い、平成24年3月までに設立されたNPO法人のほとんどで、【定款変更認証申請】と【定款変更届】の、2種類の手続きが必要になってきます。法改正の詳細については、「NPO法改正関連情報」をご参照ください。
今回の提出書類で、【定款変更認証申請書】と【定款変更届出書】の、一般的な記入例をご用意しました。各法人様の状況に合わせて記入例を修正して、ご活用ください。
【3-1】一般的な記入例
法改正に伴う提出書類記入例 |
PDF 形式 |
Word 形式 |
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定款変更認証申請書 第5号様式(第10条関係) | ||||||
定款変更届出書 第6号様式(第11条関係) |
※上記の、「【2】定款変更時に提出する書類」と、合わせてご提出ください。
【3-2】 三重県特定非営利活動促進法施行条例改正による活動の種類の追加
三重県では、定款に記載する「特定非営利活動の種類」の⑳県の条例で定める活動として、三重県特定非営利活動促進法施行条例第27条により、平成24年4月1日から、以下の3つの活動を定款に記載できるようになりました。
①地域防災活動
②障がい者の自立と共生社会(障がいのある人とない人が、相互に人格と個性を尊重し合い、それぞれの違いを認め合いながら共に生きる社会をいう。)の実現を図る活動
③多文化共生社会(国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係の下で地域社会の構成員として安心して共に生きる社会をいう。)づくりの推進を図る活動
※これらの活動を「特定非営利活動の種類」に追加したい場合は、定款変更認証申請の手続きが必要になります。
【4】インターネットによる申請・届出(電子申請・届出)
上記の申請又は届出は、各書類をダウンロードして作成したものを担当課へのご持参、ご郵送に代え、以下の「三重県電子申請・届出システム」から、インターネットによる提出も可能です。(手続によっては、別途郵送が必要な書類がある場合があります。)「三重県電子申請・届出システム」
■NPO法人の定款変更認証申請
■NPO法人の定款変更届出
■NPO法人の定款変更登記完了提出(別途、登記事項証明書の郵送が必要です。)
【システム操作に関する お問合わせヘルプデスク】
固定電話から : 0120-464-119(フリーダイヤル)
携帯電話から : 0570-041-001(有料)
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
【書類の内容に関する お問い合わせ】
下記担当課へ
資料集
特定非営利活動法人事務の手引き -法人設立編- PDF (66ページ)(1,029KB)
特定非営利活動法人事務の手引き -法人設立後の手続き編- PDF (71ページ)(1,127KB)
※以下、「e-Gov法令検索」(総務省)のページが開きます。
特定非営利活動促進法
特定非営利活動法促進法施行令
特定非営利活動促進法施行規則
組合等登記令
※以下、三重県法規集のページが開きます。
三重県特定非営利活動促進法施行条例
三重県特定非営利活動促進法等施行規則
受付・相談窓口
※相談等にお越し頂く際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
相談窓口一覧 (受付時間/ 平日8:30~17:15)
三重県 環境生活部 ダイバーシティ社会推進課 NPO班 |
TEL: 059-222-5981 FAX: 059-222-5984 E-mail: seiknpo@pref.mie.lg.jp |
津市羽所町700番地アスト津3階 (津駅東口徒歩1分) |