新規設立
【1】 法人設立の手引き
詳細は下記のPDF文章をご参照ください。
特定非営利活動促進法の概要 PDF
特定非営利活動法人の設立認証手続 PDF
認証後の諸手続 PDF
【1-1】NPO法人と一般社団法人の比較
NPO法人は法人格の一種であり、NPO法人でなければNPO活動が行えないわけではありません。
NPO法人と比較されることが多い、一般社団法人との比較表を以下に掲載します。
団体の性格や活動内容に応じて、最適な法人格を選択してください。
■NPO法人・一般社団法人比較表 PDF
【2】 設立認証申請時に提出する書類
- 書類はホッチキスどめや製本せずに、クリップどめにて、各1部提出してください。
- 縦覧書類にチェックマークのあるものは、申請書を受理した日から1ヶ月間、一般に公開される書類です。
書類名 |
縦覧書類 |
PDF 形式 |
Word 形式 |
Excel 形式 |
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設立認証申請書(規則第1号様式) | ||||
定款 (参考)特定非営利活動の種類・公告の方法 |
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役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) | ||||
各役員が法第20条各号と第21条に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の写し(コピー)。 *各役員毎 |
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各役員の住所又は居所を証する書面(住民票、住民基本台帳法の適用を受けない場合は住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 等、写し不可)。 *各役員毎 |
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社員名簿(10人以上の社員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿) | ||||
法第2条第2項第2号と第12条第1項第3号に該当することの確認書 |
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設立趣旨書 |
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設立についての意思の決定を証する議事録の写し(コピー) |
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設立当初の事業年度、及び翌事業年度の事業計画書 | ||||
設立当初の事業年度、及び翌事業年度の活動予算書 (どちらか選んでください) ◆その他の事業を実施していない場合 ◆その他の事業を実施している場合 |
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【3】 法人設立登記直後の届出書類
- 設立の認証を受けた後2週間以内に、法務局で法人設立の登記をする必要があります。
- 登記手続後、次の書類を担当課に各1部提出してください。
書類名 |
PDF 形式 |
Word 形式 |
Excel 形式 |
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設立登記完了届出書第3号様式(第7条関係) |
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登記事項証明書 | |||
設立の時の財産目録 |
【4】インターネットによる申請・届出(電子申請・届出)
上記の申請又は届出は、各書類をダウンロードして作成したものを担当課へのご持参、ご郵送に代え、以下の「三重県電子申請・届出システム」から、インターネットによる提出も可能です。(手続によっては、別途郵送が必要な書類がある場合があります。)「三重県電子申請・届出システム」
■NPO法人の設立認証申請
■NPO法人の設立登記完了届出(別途、登記事項証明書の郵送が必要です。)
【システム操作に関する お問合わせヘルプデスク】
固定電話から : 0120-464-119(フリーダイヤル)
携帯電話から : 0570-041-001(有料)
(平日 9:00~17:00 年末年始除く)
【書類の内容に関する お問い合わせ】
下記担当課へ
【5】NPO法人の「認証」とは
三重県知事のNPO法人「認証」とは、「認証申請書類が整っていたことを確認した」行為です。決して、認証申請団体が優良であると知事が判断したものではありません。
あるNPO法人が信頼できるかどうかは、直接、そのNPO法人に確認するか、事業報告書等をご覧いただいた上で、皆さんがご判断下さい。
資料集
特定非営利活動法人事務の手引き -法人設立編- PDF (66ページ)(1,029KB)
特定非営利活動法人事務の手引き -法人設立後の手続き編- PDF (71ページ)(1,127KB)
※以下、「e-Gov法令検索」(総務省)のページが開きます。
特定非営利活動促進法
特定非営利活動法促進法施行令
特定非営利活動促進法施行規則
組合等登記令
※以下、三重県法規集のページが開きます。
三重県特定非営利活動促進法施行条例
三重県特定非営利活動促進法等施行規則
受付・相談窓口
※相談等にお越し頂く際は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
相談窓口一覧 (受付時間/ 平日8:30~17:15)
三重県 環境生活部 |
TEL: 059-222-5981 |
津市羽所町700番地アスト津3階 |