このため、施設園芸農家が行う、栽培環境の改善に向けた設備・資材の導入を補助することにより、燃料価格の高騰及び夏季の高温の影響を受けづらい経営体質への改善を図ります。
1.事業実施主体
県内で施設園芸を営む農業者であって、以下の要件をすべて満たす者とします。
・施設園芸の経営面積が5アール以上であること
・導入する設備、資材の耐用年数期間以上、経営を継続する意思のあること
・下記のうち、燃料の高騰対策に取り組む場合は①、夏季の高温対策に取り組む場合は②の成果目標を設定
し、達成に向けて取り組むこと
①燃料の高騰対策のための設備・資材の導入後の作期のうち、任意のひと月分について、燃料使用量(購入
量)を前年同月対比で5%以上低減
②夏季の高温対策のための設備・資材の導入後の作期のうち、任意のひと月分について、出荷量または売上
を前年同月対比で5%以上増加
2.補助事業の内容
燃料価格の高騰及び夏季の高温の影響受けづらい経営体質への改善に向けて実施する以下の取組について、予算の範囲内において、事業費の1/2以内を補助します。事業実施主体あたりの補助上限は300万円とします。
また、予算を上回る応募があった場合、すべての申請者について補助率を一律に減じて調整し、交付するものとします。
(燃料の高騰対策)
・ヒートポンプの導入
・木質バイオマス利用加温設備の導入
・内張・外張資材の設置
・循環扇の設置
・その他燃料使用量の削減に資する設備・資材の導入
(夏季の高温対策)
・細霧冷房装置の導入
・冷却システム(ヒートポンプ、クラウン温度制御装置等)の導入
・外気導入設備(強制換気装置等)の導入
・遮光・遮熱資材(遮光塗料を除く)の設置
※補助対象経費の詳細は施設園芸栽培環境改善支援事業実施要領別表1をご参照ください。
3.申込について
申込期間:令和7年3月17日(月)から令和7年5月16日(金)17:00まで
申込先 :申請者の住所を管轄する各農林水産(農政・農林)事務所に提出ください。
〇桑名農政事務所 地域農政課(桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町)
〒511-8567 桑名市中央町5-71 0594-24-7421
E-mail:wnosei@pref.mie.lg.jp
〇四日市農林事務所 農業振興課(四日市市、鈴鹿市、亀山市、菰野町、朝日町、川越町)
〒510-8511 四日市市新正4-21-5 059-352-0627
E-mail:ynorin@pref.mie.lg.jp
〇津農林水産事務所 地域農政課(津市)
〒514-8567 津市桜橋3-446-34 059-223-5102
E-mail:tnorin@pref.mie.lg.jp
〇松阪農林事務所 農業振興課(松阪市、多気町、明和町、大台町)
〒515-0011 松阪市高町138 0598-50-0564
E-mail:mnorin@pref.mie.lg.jp
〇伊勢農林水産事務所 農業振興課(伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町)
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 0596-27-5168
E-mail:inorin@pref.mie.lg.jp
〇伊賀農林事務所 農業振興課(伊賀市、名張市)
〒518-8533 伊賀市四十九町2802 0595-24-8141
E-mail:gnorin@pref.mie.lg.jp
〇尾鷲農林水産事務所 地域農政課(尾鷲市、紀北町)
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 0597-23-3498
E-mail:onorin@pref.mie.lg.jp
〇熊野農林事務所 地域農政課(熊野市、御浜町、紀宝町)
〒519-4393 熊野市井戸町371 0597-89-6122
E-mail:knorin@pref.mie.lg.jp
提出部数:2部(郵送または窓口受付の場合)
注意事項:1)各農林水産(農政、農林)事務所への事業実施計画書等の提出は、郵送、Eメール、提出場所で
の窓口受付とします。郵送またはEメールで提出される場合は各農林水産(農政、農林)事務所
へ電話にて到達を御確認ください。
2)申請書の作成の際には必ず公募要領をお読みください。
3)提出された事業実施計画書等の書類は返還できません。
4)提出期限に到着しなかった申請書類は無効です。また、書類に不備がある場合は
審査対象とはなりませんので、公募要領等を熟読の上、注意して作成して下さい。
5)審査後の書類の差し替えは認めません。
※ご不明点については申込前に各地域農林水産(農政・農林)事務所にお問い合わせ下さい。
4.提出書類
施設園芸栽培環境改善支援事業実施要領に定める以下の書類を提出してください。
(1)別記様式1号 施設園芸栽培環境改善支援事業実施計画書の提出について
(別紙1)施設園芸栽培環境改善支援事業実施計画書
(2)添付書類等
(ア)事業費の分かる資料(原則、複数社の見積書※)
※事業費10万円未満の設備・資材は1社で可とする
(イ)設備・資材のカタログ等
(ウ)成果目標における現状値を確認できる資料※
※燃料の請求書、領収書、収穫物の出荷伝票等
(エ)その他、事業実施計画を補足するために必要な資料※
※設備・資材を機能向上する場合の説明資料等
5.事業実施計画書の審査及び審査結果の通知
県は提出された事業実施計画書の審査を行い、申請者に対して審査結果の通知を行います。なお、審査結果の通知はおおむね6月上旬を予定しています。
6.関連書類