平成29年4月1日付けで電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)が改正施行され、固定価格買取制度を利用する場合の手続きが従前の設備認定から事業計画認定に変更されたところです。
これに伴い太陽光発電事業を目的とした農地法第4条及び第5条に基づく許可申請時に添付する書類(農地法施行規則第30条第7号又は第57条の2第2項第5号に基づき提出を求める書類で、農地法第4条第6項第3号又は第5条第2項第3号の規定による申請に係る用途に供することの確実性を担保する書類)として、三重県知事許可分については、当分の間、以下のいずれかの書類の提出があった場合に許可する取扱いとしています。
・「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」の写し
・「再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定について(通知)」の写し
(注)農地転用申請者(4条であれば農地所有者本人、5条であれば譲受人、賃借人、使用借人、地上権者)が認定通知書中の「発電事業者名」と一致していない申請は認められません。
なお、認定又は変更認定がなされていない状態であっても、既に認定申請済みであることが分かる書類(電子申請画面のハードコピー等)を添付することによって、農地転用申請の受付は行います(ただし、許可は前記の通知書の写しの提出が無ければ行いません)。
恒久転用案件だけでなく、営農型太陽光発電についても同様です。
また、三重県内で三重県知事許可以外の指定市町村にあっては、異なる許可基準としている場合がありますので、申請を予定している市町の農業委員会あてお問い合わせください。