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令和06年05月24日

宅地造成及び特定盛土等規制法について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」が、令和5年5月26日から施行されました。盛土規制法は、国土交通省と農林水産省・林野庁の共管法です。
 盛土規制法の概要等は下記の三重県県土整備部又は農林水産省及び国土交通省ホームページをご参照ください。
 

盛土規制法の概要

三重県県土整備部 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について


農林水産省 盛土等の安全対策
国土交通省 盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)

令和7年5月26日から三重県内全域に、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定を予定しています。
 

農地転用を伴う盛土・切土等について

 造成の目的や工事等を行う場所により申請先が異なるため、こちらから担当課を確認してください。
 

農業に関する行為の盛土規制法の規制対象について

 農地転用が必要な行為については、造成の目的や工事等を行う場所により申請先が異なるため、こちらから
 担当課を確認してください。

規制対象又は規制対象外の行為の例
土地の形質に維持に該当する行為(通常の営農行為) 耕起、代かき、整地、畝立て 規制対象外
けい畔の新設・補修・除去 規制対象外
土壌改良材等(基肥、堆肥等)の投入 規制対象外
農業用暗きょ排水の新設・改修 規制対象外
樹園地における樹木の改植 規制対象外
盛土・切土を伴わない荒廃農地の再生、伐根、整地等 規制対象外
農地や農道等の管理の一環として、崩壊した法面等を原状回復する行為 規制対象外
表土の補充 表土を補充する前後の土地の地盤面の標高差が30cmを超えないもの 規制対象外
表土を補充する前後の土地の地盤面の標高差が30cm以上のもの 規制対象
表土の入れ替え

【補足資料】

表土の入れ替え後の土地の地盤面の標高差が30cmを超えないもの 規制対象外
表土の入れ替え後に土地の地盤面の標高差が30cm以上のもの 規制対象
表土の搬出先の盛土又は土石の堆積等 規制対象
表土の搬出元の切土等 規制対象
土地の形質の変更に該当する行為 盛土・切土を伴う農地の造成 規制対象
ほ場の大区画化・均平・勾配修正 規制対象
盛土を伴う田畑(畑地)転換 

【補足資料】

規制対象
農道の整備 規制対象
農業用施設用地の整備 規制対象
農業用ため池 防災工事 規制対象外
廃止工事 廃止後に公共の用に供する施設の用地になる場合 規制対象外
開削工事 規制対象外
埋立工事 規制対象
土地改良事業又はこれに準ずる事業等に係る工事 許可不要

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 農地班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp

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