農地の砂利採取の認可について
農地の砂利採取について、下記に該当する場合は、農地法の許可を伴う砂利採取法の認可基準の適合と農地転用許可が必要です。農地での砂利採取計画の認可申請やお問い合わせについては、申請地を所管する県農林水産(農林・農政)事務所にご連絡ください。なお、農地転用許可については、こちらをご確認ください。
1.認可基準の適合と農地転用許可が必要な砂利採取計画に係る砂利採取場の区域
・農地のみのもの。
・農地の面積が過半の面積を占めるもの。
・農地の面積が過半に満たない場合、採取地の面積比で農地の方が大きいもの。
2.認可基準・申請書等